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重要事项説明书例(访问介护)220720
☆☆☆モデル運営規程【定期巡回?随時対応型訪問介護看護】☆☆☆
(事業の目的)
第1条 記載する
(運営の方針)
第2条 記載する
(事業所の方針)
事業所を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称
所在地
(職種、員数及び職務内容)
第4条
職 職務内容 人員数 管理者 常 勤 名 オペレーター 常勤 名以上
計画作成責任者 常勤 名以上
定期巡回訪問介護員 常勤 名以上 随時対応型訪問介護員 常勤 名以上
訪問看護職員 看護師等が医師の指示に基づき、利用者宅を訪問してサービス提供(連携先の訪問看護事業所)を行います。次の項目について必要な協力を
行い連携する。
看護職員による利用者のアセスメント及びモニタリング
随時対応サービスの提供にあたって、看護職員による対応が必要と判断された場合の連携体制の確保
介護?医療連携推進会議への参加
④ その他必要な指導及び助言 常勤 名以上
(事業所の営業日及び営業時間)
第5条
営業日 365日 営業時間 24時間
(介護報酬に係る利用者負担金)
第6条
介護度 1ヶ月の利用者負担金(費用全体の1割) 要介護1 7,137円 要介護2 11,899円 要介護3 19,046円 要介護4 23,807円 要介護5 28,569円 訪問看護を受ける場合な別に訪問看護事業所において訪問看護費の負担金が必要である。
(要介護1~4は3,124円/月、要介護5は3,980円/月)
【減算?日割】
該当するサービスについて記載する
【加算】
該当する加算について設定する
【その他】
?実施地域を超える場合の交通費
?通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用
?訪問の際、利用者宅で使用する光熱費等の費用はご利用者の負担とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業実施地域は東大阪市○○○校区、○○校区とする。
第8条 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求する。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月〇日までに利用者あてに郵送する。
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度渡すサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の○日までに郵送する。
イ 支払いの確認をしたら、支払い方法の如何によらず、領収書を渡す。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがある。)
第9条 合鍵の管理及び紛失時の対処方法
記載してください。
第10条 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について
ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療?介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとする。
イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らさない。
ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続する。
エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
個人情報の保護について
ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いない。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いない。
イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとする。
ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとする。
第11条 緊急時の対応について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じに対する指定の提供
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