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第1章目的
育児?介護休業規程
第1章 目的
第1条(目的)
本規程は、従業員の育児?介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児?介護のための時間外労働および深夜業の制限並びに育児?介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
第2条(育児休業の対象者)
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、本規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点において、以下のいずれにも該当する者に限り育児休業をすることができる。
①入社1年以上であること。
②子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
③子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明 らかでないこと。
2 前項の定めにかかわらず、会社は労使協定により除外された以下の従業員からの休業の申出は拒む ことができる。
①入社1年未満の従業員
②申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
③1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 配偶者が従業員と同じ日から、または従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前?産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
4 以下のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
①従業員または配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
②以下のいずれかの事情があること
(ア)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定で
あった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
第3条(育児休業の申出の手続等)
1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という)の1ヶ月前(第4項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 申出は、以下のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
①第2条第1項に基づく休業をした者が同条第3項に基づく休業の申出をしようとする場合、または本条第1項後段の申出をしようとする場合
②配偶者の死亡等特別の事情がある場合
3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
第4条(育児休業の申出の撤回等)
1 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(社内様式4)を人事部労務課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。
3 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第3項に基づく休業の申出をすることができる。
4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
第5条(育児休業の期間等)
1 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第
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