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国立国会図書館
「日本十進分類法(NDC)新訂10 版」
分類基準
平成29 年1 月
国立国会図書館収集書誌部
本基準は、『日本十進分類法新訂10 版』(日本図書館協会刊)(以下、NDC10 版という。)
を国立国会図書館(以下、当館という。)で適用するに当たっての指針と分類表の解釈を示
すものである。
本基準の記載内容は、平成29 年1 月現在のものである。
適用に当たって
別法は、原則として不採用とする(例外は各項目に記載する。)。
二者択一項目は、原則として不採用とする(例外は各項目に記載する。)。
固有補助表は、原則として使用する(例外は各項目に記載する。)。
当館独自の分類項目として、新設した項目がある。
目次
本基準の凡例 1
本表・補助表編 2
総記 2
哲学 8
歴史11
社会科学 20
自然科学 49
技術 62
産業 79
芸術 90
言語 102
文学 104
一般補助表 109
凡例110
Ⅰ形式区分110
相関索引・使用法編115
使用法115
本基準の凡例
各項目には、分類基準に関連する分類記号、分類項目名、注記などを、NDC10 版細
目表に倣って太字で記載し、下段に分類基準を記載する。項目の区切りとして空行を
置く。
(例)
分類記号 分類項目名
*注記
分類基準
分類基準の表記法は、NDC10 版に準じる。
補助表の記号の付記などで構築された、細目表に存在しない分類記号の項目名も記載
する。
(例)
503.5 工学名簿・要覧
細目表の複数の分類項目について一つの規定で定めるときは、原則として、対象の始め
と終わりの分類記号をスラッシュでつないで表記し、コンマを用いて項目名を列記す
る。
(例)
498.7/.8 小児衛生.母子衛生,労働衛生.産業衛生
当館で独自に新設した分類項目は、その旨を明記する。
(例)
210.0254 発掘調査報告書
上記の項を新設する
別法を採用する場合は、各項目で明記する。
二者択一項目を採用する場合は、各項目で明記する。
固有補助表を使用しない場合は、個別に明記する。
1
本表・補助表編
総記
002.7 研究法.調査法
情報活動の一環としての問題解決は,ここに収める;心理学的観点から扱ったものは,141.5
に収める;社会科学の観点から扱ったものは,301 に収める
007 情報学.情報科学
*情報通信産業および経営・事業に関するものは,ここに収める
特定主題の情報通信産業は,各主題の下に収める
特定の経済活動を電子化したものは,各主題の下に収める
007.3 情報と社会 :情報政策,情報倫理
*社会情報学,クラウドコンピューティング<一般>,ユビキタスコンピューティン
グ<一般>,情報法<一般>は,ここに収める
クラウドコンピューティング・ユビキタスコンピューティングの環境を活用したプログラ
ミングは,007.64 に収める;クラウドコンピューティング<一般>・ユビキタスコンピュ
ーティング<一般>の構築技術は,547.48 の下に収める;観点が明確でないものは,007.3
の下に収める
007.35 情報産業.情報サービス
個々の企業史・誌も,ここに収める;特定主題の情報サービス業は,各主題の下に収める
情報通信産業は,ここに収める
情報ネットワーク論のうち,特に経済的・経営的観点から扱ったものは,ここに収める
電気通信産業か情報通信産業か観点が明確でないものは,ここまたは007.353 に収める
付加価値通信網[VAN]は,ここに収める
007.353 ソーシャルメディア:電子掲示板,ブログ,ウィキ,ソーシャルネットワーキン
グサービス[SNS]
ソーシャルメディア論は,ここに収める;ソーシャルメディア
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