新规检查等提出书面审查要领-自动车技术总合机构.pdfVIP

新规检查等提出书面审查要领-自动车技术总合机构.pdf

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新规检查等提出书面审查要领-自动车技术总合机构

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 別添2 (4-13 関係) 新規検査等提出書面審査要領 1. 目的 この要領は、新規検査、予備検査又は構造等変更検査の申請を行おうとする者から、当該自動車の構造・装 置の内容について届出を得ることにより、保安基準への適合性の確認を適正かつ効率的に行うことを目的とす る。 2. 用語の定義 この要領における用語の定義は、本則1-3 に定めるもののほか、次に定めるところによる。 (1)「変更」とは、自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為をいう。 (2)「個別届出自動車」とは、4. (1)の自動車をいう。 (3)「代表届出自動車」とは、4. (2)の自動車をいう。 なお、附則2 の3.2. (2)後段の規定を適用している自動車がある場合には、その自動車を含む。 (4)「届出者」とは、新規検査等届出書、自動車を特定する書面及び添付資料を提出する者をいう。 (5)「届出書等」とは、新規検査等届出書、自動車を特定する書面及び添付資料をいう。 3. 附則の適用 自動車の種類に応じて、それぞれの附則を適用するものとする。 ① 指定自動車等のうち、事前届出対象自動車以外の自動車 附則1 当日提出書面の審査(事前届出対象自動車以外の自動車) ② 事前届出対象自動車のうち、4. (1)又は(2)の自動車 附則2 事前提出書面の審査(技術基準等の審査を要する自動車) ③ 事前届出対象自動車のうち、4. (3)の自動車 附則3 事前提出書面の審査(使用の過程にある牽引自動車) ④ 事前届出対象自動車のうち、4. (4)の自動車 附則4 事前提出書面の審査(特定の被牽引自動車) 4. 事前届出対象自動車 本則 1-3 で規定する事前届出対象自動車は、次に掲げるものをいう。 (1)技術基準等の審査を要する自動車(個別届出自動車) 指定自動車等であって、当該自動車の構造・装置を変更することにより、変更部分及び変更により影響を 及ぼす部分が技術基準等 (次表に掲げるものに限る。)に適合しているかどうかを、書面等により改めて審査 する必要があると認める自動車をいう。 ただし、事前審査管理番号を有する代表届出自動車と自動車の型式が同一であり、かつ、構造・装置が技 術基準等の審査済みの範囲内で同一の自動車(技術基準等に影響のない範囲で構造・装置の一部を変更した ものを含む。)を除く。 また、次に掲げるいずれかに該当する場合には、それぞれの変更に係る技術基準等の審査を要しない。 ① 新型届出自動車及び共通構造部型式指定自動車 (附則2 の7.1. (3)②に該当するものに限る。)以外 の自動車であって、同一型式内の他の類別(類別区分番号)に設定されている構造・装置の仕様に変更 した旨を新規検査等届出書(第 1 号様式(その1))の「その他」欄に記載する場合 ② 新型届出自動車又は共通構造部型式指定自動車 (附則2 の7.1. (3)②に該当するものに限る。)であ って、同一型式内に設定されている構造・装置の仕様に変更した場合 ③ 法第75 条の3 第1 項の規定に基づき装置の型式指定を受けた構造・装置又はこれに準ずる性能を有す る構造 ・装置に付されている ○自マーク又はⒺマークの表示が容易に確認できるものに変更した自動車で あって、当該型式指定番号を新規検査等届出書(第1 号様式(その1))の「その他」欄に記載する場合 ④ 技術基準等への適合性について審査済みであることが改造自動車審査結果通知書等により確認できる 改造自動車の場合 ⑤ 本則7-51-1 (8)の表に掲げる各窓ガラスの部位に付される記号が容易に確認できる窓ガラスに変更し た自動車であって、当該記号を新規検査等届出書(第1 号様式(その 1))の「その他」欄に記載する場 合 別添2 新規検査等提出書面審査要領(最終改正:第13 次)

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