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朝来市自治基本条例
朝来市自治基本条例
目次
前文
第 1 章 総則 (第 1 条-第 3条)
第 2章 まちづくりの主体
第 1節 市民 (第 4条 ・第 5条)
第 2節 市議会 (第 6条 ・第 7条)
第 3節 行政機関 (第 8条 ・第 9条)
第 3章 参画と協働 (第 10 条-第 13 条)
第 4章 市民自治 (第 14 条-第 17 条)
第 5章 市政運営 (第 18 条-第 28 条)
第 6章 国、兵庫県及び他の地方公共団体 との関係 (第 29 条 ・第 30 条)
第 7章 この条例の位置付け (第 31 条 ・第 32 条)
附則
私たちのまち朝来市は、市川 と円山川の源を発する美 しい山々に抱かれた田園など
豊かな自然に恵まれるとともに、丹波や播磨の地と交わる但馬の要衝の地にあります。
また、浪漫を伝える多くの古墳や、古寺 ・古社、城跡 とまつ りなどの歴史文化遺産
とともに、銀山をはじめとする時代の産業遺産を有 しています。
私たちは、先人のたゆまぬ努力 と営みによって大切に守 り育てられてきたこれ ら地
域の財産を未来に継承するとともに、いつまでも住み続けたい、住み続けられるまち
をつくっていくことを願っています。
私たちは、朝来市民憲章を踏まえながら、一人一人がまちづくりの担い手 として、
基本的人権を尊重 して、考え行動 し、ともに助け合いながら市民自治のまちづくりを
実現するため、朝来市の最高規範 として、ここに朝来市 自治基本条例を制定 します。
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この条例は、市民自らが考えて行動 し、ともに助け合いながらまちをつくる
とい う理念のもと、まちづくりにおける基本的な事項を定め、市民、市議会及び市
長等のそれぞれの役割及び責務等を明らかにし、市民自治によるまちづくりを実現
することを目的とする。
(定義)
第 2条 この条例における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に住所を有する者、市内で働 く者及び学ぶ者並びに市内において事
業活動その他の活動を行 う者若 しくは団体をい う。
(2)市 基礎 自治体 としての朝来市をい う。
(3)市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定
資産評価審査委員会をい う。
(4)まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進な
ど、住みよいまちを実現するための公共的な活動の総体をい う。
(5)市政 まちづくりの うち市議会及び市長等が担 うものをい う。
(まちづくりの基本原則)
第 3条 まちづくりは、次の各号に掲げる事項を原則 として推進 されなければならな
い。
(1)参画と協働の原則 まちづくりの主体である市民の意思を反映させるとともに、
市民、市議会及び市長等が相互理解のもとに協働で推進すること。
(2)情報の共有の原則 市民、市議会及び市長等がそれぞれ保有するまちづくりに
関する情報を共有 しながら推進すること。
(3)自律 と共助の原則 自らできることは自ら行い、一人一人の多様性を認め合い、
助け合いながら持続的に推進すること。
第 2章 まちづくりの主体
第 1節 市民
(市民の権利及び責務)
第 4条 市民は、まちづくりに関する情報を知 り、まちづくりに参画する権利を有す
る。
2 市民は、互いの自由な発言や行動を認め合いながら、市政に関する認識を深めて
まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(事業者の社会的責任)
第 5条 市内において事業活動その他の活動を行 う者若 しくは団体は、事業活動を行
うに当たり、地域社会を構成する一員 としての社会的な役割を自覚 し、地域社会 と
の調和を図るよう努めるものとする。
第 2節 市議会
(市議会の役割及び責務)
第 6条 市議会は、市民を代表する公選の議員をもって構成 される市の意思決定機関
であり、適正に市政運営が行われているかを監視す
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