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化妆品GMP(日文版)
化粧品GMPガイドラインについて
【粧工連化粧品GMP策定の経緯】
1) 化粧品 GMP は、昭和56年3月に日本化粧品工業会(粧工連)自主基準と
して策定された。
・適用範囲:化粧品、医薬部外品(除く:口中清涼剤、殺虫剤(忌避剤を
除く)、殺そ剤、衛生用綿類)
2) 昭和63年に一部改正(小規模事業者(30 人以下)適用等を追加)した。
3) 平成8年に「化粧品規制の在り方に関する検討会」が設置され、企業責任
のもとに製造する制度を基本とする方針――「GMP の充実等により、より
一層の品質管理に努めるべきである」とされている。(平成10年)
4) 平成 14 年に薬事法が改正され、平成 16 年に GQP(品質管理)省令が公布
されたことを受けて、粧工連の技術指針委員会において改定作業を進めた。
5) 平成16年12月に粧工連GMPの改正(案)を示し、会員から意見募集する
とともに厚労省と調整した。また、並行してISO-TC217・W6(国際標準
化機構の中の化粧品の国際標準ルールと しての GMP を検討する専門委員
会)の検討状況等を注視しつつ更に検討を進めてきた。
6) 平成 19 年 11 月 15 日付で、ISO-GMP が IS(国際規格)として発効され
た。
7) 今後は化粧品の品質保証を、国内はもとより国際的にも信頼を得られるも
のとするには、この ISO-GMP の遵守が求められることが明らかであり、
海外との貿易を考えると日本独自のGMPを作成する(ダブルスタンダード)
のは好ましく無く、また ISO-GMP のレベル自体は概ね従来の粧工連 GMP
と同レベルのものであり、内容的には問題のないものと判断した。(個別
詳細部分については追加部分等がある)
8) そこで、現行の粧工連自主基準GMPを廃止し、『ISO の化粧品 GMP を新しい
粧工連自主基準 GMP』として採用することを決定し、新 GMP に対応する運
用上の各種手順書及びQ&Aを含め厚生労働省と調整を図った。
9) 平成20年6月25 日付で、「粧工連はISOの化粧品GMPを粧工連自主基準と
して採用」することとなった旨の事務連絡文書が、厚生労働省から各都道
府県あてに発出された。
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<参考>
○ 医薬品GMP策定の経緯
・昭和49年に行政指導の指導基準として制定
・昭和55年に薬事法上の拘束力を持つ厚生省令として施行
・平成6年に許可基準(業・品追)となった(ハード、ソフト)
・平成16年に新GMPに全面改正し平成17年より施行
○ ISO
・1947年に設立。(ISO本部はスイスのジュネーブ。(157ヶ国))
・1952年に日本工業標準調査会(JISC)が国の代表機関として参加。
・1998年5月――TC217(化粧品の国際標準ルール)が設立。
(日本他47ヶ国が参加)
・2004年6月――日本は投票権のあるメンバー(p)に変更し参加。
○ ISO/TC(専門委員会)例
・TC176:品質管理及び品質保証(ISO-9000)
・TC207:環境マネジメント(ISO-14000)
・TC217:化粧品
・TC229:ナノテクノロジー
※ ISO/TC217
・WG1~WG7 検討テーマで分けている
WG1微生物試
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