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多久市障害者基本计画概要书.pdfVIP

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多久市障害者基本计画概要书

多久市障害者基本計画概要書 多久市 は じ め に 我が国では、昭和57年、「国連障害者の十年」の国内行動計画として、障害者施策に関する初めての長期計画である「障害者対策に関する長期 計画」が策定され、平成4年には、その後継計画として平成5年度からおおむね10年間を計画期間とする 「障害者対策に関する新長期計画」 (以 下「新長期計画」という。)が策定されました。新長期計画は、その後、同年12月に改正された「障害者基本法」により同法に基づく障害者基 本計画と位置付けられました。 少子高齢化や、IT革命の進展など社会経済の大きな変化に直面する中で、21世紀を活力に満ち、国民一人一人にとって生きがいのある安全 で安心な社会とすることを目指して、経済・財政、社会、行政の各分野において抜本的な構造改革が推進されています。 多久市では、平成7年に「多久市障害者施策に関する長期行動計画」を策定し、障害を持った人も、持たない人も「平等に社会参加のできる地 域社会の形成」を目指してまいりました。平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行されますが、これまで障害種別ごとに異なる法律に基 づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みが創設されます。 今回、「多久市障害者基本計画」を策定するに当たり、そのことを踏まえつつ、「新長期計画」における「リハビリテーション」及び「ノーマラ イゼーション」の理念を継承するとともに、障害者の社会への参加、参画に向けた施策の一層の推進を図るため、平成18年度から27年度まで の10年間に講ずべき障害者施策の基本的方向について定めるものであります。 Ⅰ基本的な方針 21世紀に我が国が目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会とする必要があり ます。 共生社会においては、障害者は、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画す るとともに、社会の一員としてその責任を分担します。 他方、障害者の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去する とともに障害者が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援することが求められています。 人権が尊重され能力が発揮できる社会の実現を図ることは、少子高齢化の進展する我が国において、将来の活力を維持向上させる上でも重要 であります。 この基本計画では、以上のような考え方に沿って、市が関係者の理解と協力の下に取り組むべき障害者施策の基本的方向を定めるものとしま す。 Ⅱ これからの障害者保健福祉サービスの方向性 障害のある方が、自分らしく自立した生活がおくれるような地域社会の実現を目指し平成18年4月から「障害者自立支援法」が施行されま す。 これは、障害ごとに異なった法律を一元化して、障害の種別や年齢を超えた共通のしくみのもとで、より多くの人々が、より適したサービス を利用できるようにするための制度です。 これからの障害者保健福祉サービスは、自立支援法のもとで段階的に変わっていきます。 現在の支援費制度が再編され、基本部分は、平成18年4月から9月までの移行準備期間を経て10月を目途に、また、施設サービスについ ては、概ね5年をかけて除々にその方向性が示されていきます。 Ⅲ 総合的かつ効果的な施策の推進 1 関係機関の緊密な連携 市が中心となって、関係団体との相互の緊密な連携を図り、福祉、教育、医療、雇用・就業等の問題について取り組みます。 2 計画的観点からの施策の推進 地域における効果的かつ効率的な施策推進の観点から、「第3次多久市総合計画」を基本とし、既に作成済みの「多久市エンゼルプラン」、 「多久市次世代育成支援行動計画」や今後、作成予定の「多久市地域福祉計画」、「多久市すくすく健康プラン」、「多久市高齢者保健福祉計 画」等との整合性を図ります。 また、高齢者(65歳以上)及び特定疾病者については、本計画より、介護保険が優先されることを踏まえ計画作成を図っていきます。 3 計画期間 計画期間は、平成18年度から平成27年度までの10年間とし、社会情勢・環境の変化や市民のニーズに適切に対応していくため、平成2

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