鱼津危険老朽空家対策支援事业补助金交付要纲.DOC

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魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、魚津市補助金等交付規則(平成2年魚津市規則第6号。以下「規則」という。)第21条の規定に定めるもののほか、魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、「危険老朽空家」とは、市内にある個人の居住用かつ長期にわたり使用されていない建物で、市長が周囲に対して危険性があると認めたものをいう。 (補助金の交付) 第3条 市長は、増加する空家の対策として、市内の活性化と市民の安全?安心の向上を図るため、危険老朽空家を解体するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。  (補助対象) 第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 (1) 本市の固定資産台帳に登載されている空家の所有者であること。 (2) 本人及び同居の親族が、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。 (3) 補助金の交付を申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの期間に申請しようとするときは、前年度)において、本人及び同居の親族に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計が1,000万円未満であること。 (4) 市内の業者により解体を行うこと。 (5) この補助金の交付を受けたことがないこと。 2 補助金交付の対象となる危険老朽空家は、次の全てに該当するものとする。 (1) 一戸建て(附属建物は除く。)であるもの (2) 担保権、貸借権その他の申請者以外の者のための権利が設定されていないもの (3) 危険老朽空家の測定基準(別表)に基づく評定で100点以上の評点があり、市長が危険と認めたもの (補助金の額) 第5条 補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1とし、30万円を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 (補助金の交付申請) 第6条 申請者は、解体工事着工前に魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 (1) 空家の現況写真 (2) 空家の位置図 (3) 解体工事見積書の写し (4) 個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号) (交付決定) 第7条 前条に規定する申請があったときは、市長は当該空家の調査を行い、危険老朽空家であると認めるときは魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、危険老朽空家と認めないときは、魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。 (実績報告) 第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、14日以内に魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。  (1) 解体工事請求書及び領収書の写し (2) 解体工事着工前と完了後の写真 (3) その他市長が必要と認めるもの  (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則(平成24年3月30日魚津市告示第32号) (施行期日) この告示は、平成24年4月1日から施行する。    附 則(平成24年7月9日魚津市告示第97号)  この告示は、公表の日から施行する。    附 則(平成25年3月26日魚津市告示第35号)  この告示は、公表の日から施行する。    附 則(平成28年5月26日魚津市告示第86号)  この告示は、公表の日から施行する。    附 則(平成29年3月23日魚津市告示第33号) この告示は、平成29年4月1日から施行する。 別表(第4条関係) 危険老朽空家の測定基準 評定区分 評定 項目 評定内容 評点 最高 評点 1 構造一般の程度 ①基礎 イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10 45 ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20 ②外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25 2 構造の腐朽又は破損の程度 ③基礎、 土台、 柱 又は はり イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの 25 100 ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの 50

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