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保高第 1129 号
平成24年10月16日
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者 様
福岡市保健福祉局高齢者?障がい者部高齢者施設支援課長
(在宅サービス指導係)
食事の提供にかかる費用(食材料費)の取扱いQ&Aの一部変更について(通知)
標記の件につきましては、平成24年9月21日付、保高第1000号「食事の提供にかかる費用(食材料費)の取扱いQ&Aについて(通知)」を一部変更しましたので、別紙のとおり通知いたします。
なお、平成24年9月21日付、保高第1000号「食事の提供にかかる費用(食材料費)の取扱いQ&Aについて(通知)」は廃止いたします。
【問い合わせ先】
福岡市 保健福祉局 高齢者?障がい者部
高齢者施設支援課 在宅サービス指導係
担当:吉川?松田
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
TEL : 092-711-4257 FAX : 092-726-3328
E-mail:kaigo-shido@city.fukuoka.lg.jp
食事の提供にかかる費用(食材料費)の取扱いについて(Q&A)
(費用の呼称)
問: 食事の提供にかかる費用の呼称は、食材料費にしないといけないのか。
答: 実質的に内容が食材料費であれば、費用の呼称に特に制限はありません。
(費用の内訳)
問: 調理にかかる人件費は、どうして徴収できないのか。
答: グループホームでは、調理員を雇うのではなく、「共同生活介護」という主旨から、事業所の職員と利用者が共同で調理を行うことが求められるサービスとされており、調理にかかる人件費を徴収することはできません。
問: 例えば、「食費(食事代)」という呼称の費用のなかに、「食材料費」と「光熱水費」が内訳としてある場合、問題ないのではないか。
答: ご指摘のとおりです。
ただし、「光熱水費」については、事業所全体のものを調理にかかる光熱水費に按分計算することになりますが、その場合は利用者に対して、具体的かつ客観的な根拠を示す必要があります。
(収支差)
問: 食事の提供にかかる費用(「食材料費」)について多額の収支差が生じた場合は、具体的にどうすればよいのか。
答: 例えば、食費の値下げや利用者に返還(還元)等があります。
問: 平成24年度は、まだ年度の途中であるが、現時点で返還(還元)しないといけないのか。
答: その収支差については年度末に返還(還元)しても可です。
問: 返還(還元)とは具体的にどうすることか。
答: 例えば、今後の行事食や外食に充当する方法や、今後の食材料費の値下げなどの対応が考えられます。ただし、収支差が生じて値下げと、還元分として値下げとを区別し、利用者及びその家族に説明する必要があります。
(死亡、居所不明等)
問: 利用者が死亡、居所不明等で返還(還元)できない場合、どうすればよいのか。
答: 死亡の場合は家族(相続人)に返還してください。また、居所不明等により返還が困難な場合はその旨を記録に残してください。
(配食サービス、外部委託)
問: 配食サービス、外部委託の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 食事の提供の方法については、事業所内の調理に限定するものではありませんので、今後も引き続き配食サービス、外部委託等を利用することも可ですが、利用者からは「食材料費」以外の徴収は不可です。
(食材宅配サービス)
問: 食材宅配サービス(カット野菜等の配達)の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 徴収は可です。
(調理済み食品(弁当、惣菜、おかし 等))
問: 調理済み食品(弁当、惣菜、おかし 等)の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 徴収は可です。
(行事食、外食にかかる費用)
問: 行事食、外食の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 徴収は可です。
(調味料)
問: 調味料の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 徴収は可です。
(食器、調理器具、調理用品)
問: 食器、調理器具、調理用品の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 徴収は不可です。
(飲料水)
問: 容器に入った天然水(ナチュラルウォーター)やミネラルウォーターの費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 徴収は可です。
問: ウォーターサーバーの水の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 水は食材料費として徴収は可ですが、サーバーレンタル代等については徴収は不可です。
問: レンタル浄水器の水の費用は、食材料費として徴収できるのか。
答: 水は食材料費として徴収は不可ですが、光熱水費として徴収は可です。
(安い仕入れや差し入れ)
問: 事業所の職員の努力で、食材を安く仕入れることができた場合や近所等からの差
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