所得税课税-立教大学.pptVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
年生始坂本知株式会社二型管税例税体税例法人税管税法人法人税象化目例日本占法人税税者法人格有法人税税象新峻基作成注目立教大学坂本近年形多化合同会社券投法人投法人特定目的会社券投法人中小企等投事有限任合中小企等投事有限任合投事有限任合法人中法人法人合信特法上法人多化重厚大型人的集型多事受皿企形化必要多化税制上来出来出法人税所得税法人格来税制上何稼得所得税投家事体投利益所得税税投家事体投利益所得税税体税管税投家事体投利益所得税税事体段税分配法人定法人税法法人格付与必要民商法借用概念法人自然人以外利主体

1年生のみなさん こんにちは~ オープンゼミ   始まりますょ~??         By坂本ゼミ 知っていますか? 株式会社          問題!!   <二つの類型>   ALI(1999) 導管課税(conduit taxation)      (例)パス?スルー課税   実体課税(entity taxation)      (例)法人税 <導管課税> 法人にかけられている 法人課税の対象の変化 1つ目の例↓↓ 日本の98%を占めている 「法人税」の納税義務者 「法人格」を有する組織 法人税の課税対象 新しい峻別基準を作成 ★おわり★ * 注目☆ 立教大学坂本ゼミナール 近年の組織形態の多様化 合同会社 (2005) 証券投資法人 投資法人 特定目的会社 (1998) (1998) (2000) 証券投資法人 中小企業等 投資事業 有限責任組合 中小企業等 投資事業 有限責任組合 投資事業 有限責任組合 (2004) (1998) NPO法人 (1998) 中間法人 (2001) 法人 組合?信託 特別法上の法人 なぜ組織が多様化してきたの?? 重厚長大型産業 人的集約型産業 多様な事業の受け皿としての企業形態も 変化することが必要になった。 組織の多様化 税制上従来の枠組みでは 対応出来ない組織が出現した。 法人税 所得税 法人格 従来の税制上の枠組みとは何か? 組織が稼得する所得に対する課税 投資家 資産 事業体 投資 利益 所得税課税 投資家 資産 事業体 投資 利益 所得税課税 <実体課税> <導管課税> 投資家 資産 事業体 投資 利益 所得税課税 事業体段階で課税 分配 しかし??? 法人の定義は法人税法にはない 法人格の付与が必要 民商法からの借用概念である 法人とは 「自然人以外のもので権利義務の主体たる地位[     ]を有するもの」 法人の成立は民法その他の法律の規定によってのみなされる(民法33)      法人格と法人課税とがリンク         (法人格の有無が課税方式の峻別基準) 法人の成立 法人格 法人課税 新たな事業体に対する税制の影響 2つ目 3つ目 1つ目 租税法から離れた 形式的判断による課税 問題点は??? 実態は  なのに法人課税がなされている企業もある。 中小法人 法人成り 個人 中小法人 重 軽 個人 公平性?中立性 税負担 2つ目の例 日本 外国 パターンA     B     C     D 有         有 有         無 無         無 無         有 A?Bはどちらも法人格を有する、もしくはもたない。 ←法人格→ 一方、C?Dは片方だけが法人格を有する。 租税回避の可能性有 法人課税の対象が変化可能 3つ目の例 合同会社 当初は??? LLCをモデルとしていたため  パス?スルー課税を課す予定 しかし…  最終的には → 法人課税 法人格有 特性活かしきれず 比較法による検討 物的会社 ドイツ 人的会社 法人格 法人格 フランス 法人格 法人格 × 法人課税 法人課税 パス?スルー課税 パス?スルー課税 アメリカでは?? 1960年:キントナー規則 ①組織の継続性、②経営の集中化、③有限責任、④持分の自由譲渡性の4つのうち3つに 該当する場合、団体とみなされ、法人税が課される。 1958年:S法人課税制度 ①株主数が75名以下であること、②株主は、個人、諸財団、特定信託であること、③株主 に非居住外国人がいないこと、④一種類を超える株式を発行しないことの4つ全てに該当 する場合、S法人を選択することができ、パス?スルー課税が認められる。      実質的な基準に基づいた課税 1997年:チェック?ザ?ボックス規則                                                  法人課税  パス?スルー課税                                                                                                         廃止                当然法人 適格エンティティー          納税者自らが法人課税か パス?スルー課税かの選択を行える = 現在日本では…、 つまり、 法人税 法人格 法人税と法人格は切っても切れない関係!! しかし、欧米諸国では…、 必ずしもリンクしているわけではない!! そもそも法人課税の対象範囲が狭い。 日本の場合は広い。 法人格を有する組織 のみ。 現状 ではなくて

文档评论(0)

wangsux + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档