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指定自立支援医育成医更生医指定要第指定更更新申及更届出事障害者日常生活及社会生活合的支援法律平成年法律第号以下法第条第定指定自立支援医障害者日常生活及社会生活合的支援法律施行令平成年政令第号第条第号号定育成医及更生医限以下同指定申者以下申者指定自立支援医指定申以下申病院又所式第号局式第号指定看事者等指定看事者健康保法第条第定指定看事者又指定居宅事者介保法平成年法律第号第条第定指定居宅事者看同法第条第定看行者限若指定介予防事者同法第条第定指定介予防事者介予防看同法第条第定介予防看行者限以下同式第号
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指定自立支援医療機関(育成医療?更生医療)指定要領
第1 指定?変更?更新の申請及び変更の届出の事務
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号,2号に規定する育成医療及び更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の指定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)からの指定自立支援医療機関指定申請書(以下「申請書」という。)は,病院又は診療所にあっては様式第1号,薬局にあっては様式第2号,指定訪問看護事業者等(指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)又は指定居宅サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいい,訪問看護(同法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。)を行う者に限る。)若しくは指定介護予防サービス事業者(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいい,介護予防訪問看護(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)にあっては様式第3号によるものとする。
2 様式第1号に添付する経歴書等の様式は別紙1から別紙9,様式第2号に添付する経歴書等の様式は別紙10及び別紙11とする。
3 申請者が申請の際に特段の申出を行わなければ,更生医療?育成医療双方の申請を行ったものとする。この場合は審査,指定については一括して行う。
4 申請者が更生医療又は育成医療のどちらか一方での指定を希望する場合は,申請書にその旨を明記すること。この場合は申請のあった自立支援医療についてのみ審査,指定を行う。
5 申請者は申請書を作成し,市長に提出する。
6 審査(確認)に当たっては,必要に応じ呉市保健福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査部会」という。)の意見に基づいて行う。
7 審査結果は,文書により速やかに指定申請者等へ通知する。なお,指定年月日は,原則として,指定の決定がなされた月の翌月初日とする。
8 指定自立支援医療機関の開設者等(以下「開設者等」という。)は,担当する医療の種類を変更しようとするときは,変更の種類に応じ,様式第1号から様式第3号のいずれかの申請書を作成し,市長に提出すること。
なお,市長は変更承認を行うに当たっては,あらかじめ審査部会の意見を聞くものとする。
9 法第60条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の更新をしようとする者(以下「更新申請者」という。)からの指定自立支援医療機関指定更新申請書(以下「更新申請書」という。)は,病院又は診療所にあっては様式第4号,薬局にあっては様式第5号,指定訪問看護事業者等にあっては様式第6号とする。
10 更新申請者は更新申請書を作成し,市長に提出する。
11 審査結果に基づく更新に関する通知は,文書により速やかに更新申請者へ通知する。
12 開設者等は,指定自立支援医療を主として担当する医師又は薬剤師の変更等,次の各号の事項に変更があった場合には,病院又は診療所にあっては様式第7号,薬局にあっては様式第8号,指定訪問看護事業者等にあっては様式第9号を作成し,市長に提出すること。
(1)病院又は診療所にあっては,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる事項。
(2)薬局にあっては,同条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項。
(3)指定訪問看護事業者等にあっては,同条第3項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項。
(4)様式第7号に添付する経歴書等の様式は別紙1から別紙9,様式第8号に添付する経歴書等の様式は別紙10及び別紙11とする。
13 開設者等は,次の各号の一に該当するに至ったときは,様式第10号又は様式第11号を作成し,市長に提出すること。
(1)当該医療機関を休止し,廃止し,又は再開したとき。
(2)医療法(昭和23年法律第205号)第24条,第28条若しくは第29条,健康保険法第95条,介護保険法第77条第1項又は医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。
14 開設者等は,法第65条の規定により指定を辞退しようとするときは,様式第12号を作成し,市長に
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