羽咋がけ地防灾対策工事等补助金交付要纲.docVIP

羽咋がけ地防灾対策工事等补助金交付要纲.doc

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羽咋市がけ地防災対策工事等補助金交付要綱 (目的) 第1条 この要綱は、がけ地の崩壊による災害から市民の生命及び財産を保護することを目的として、がけ地の防災工事又は災害により被災した場合の応急復旧工事を施工する者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を助成することについて、羽咋市補助金交付事務取扱規則(昭和55年羽咋市規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) がけ地 高さが概ね3m以上、かつ、勾配が概ね30度以上の傾斜地をいう。 (2) 危険区域 がけ地からの水平距離が、がけ地の高さの2倍の範囲内の土地をいう。 (3) 危険家屋 危険区域内に存する現に居住用に供する建物をいう。 (4) 防災工事 がけ崩れによる災害防止のための施設の整備工事をいう。 (5) 応急復旧工事 現に発生したがけ崩れによる被害の拡大を防止するために行う仮設工事で、土砂及び倒木等の障害物除去、その他の応急的な措置のための工事をいう。 (補助対象者) 第3条 補助の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。 羽咋市に住所を有している者 がけ地の所有者又は危険家屋の所有者 (3) 市税及び市の使用料等を滞納していない者 2 危険家屋の所有者でない者が申請する場合は、親、配偶者又は子が所有する危険家屋に、自らが居住している者に限る。 3 前各項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 (補助金の交付対象) 第4条 補助金の交付対象となるがけ地は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている箇所とする。  (1) 危険家屋を有するがけ地であること。 (2) がけ地が他の補助事業の対象外であること。  (3) 宅地の分譲など営業として行う事業でないこと。  (4) 過去に第2条第4号に規定する防災工事の補助を受けていないこと。 (補助金の額) 第5条 補助金の額については、防災工事又は応急復旧工事に要する費用の2分の1に相当する額とし、100万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (交付申請) 第6条 補助金の交付を受けようとする者は、工事に着手する前に、がけ地防災対策工事等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、応急防災工事において緊急の場合は工事に着手した後に申請書を提出することができる。また、書類の一部を省略することができる。 (1) 住民票の写し (2) 位置図、公図及び現況写真、工事内容が確認できる図面等 (3) 工事見積書の写し (4) 工事請負契約書等の写し  (5) その他市長が必要と認める書類 2 危険家屋の所有者とがけ地の所有者が異なる場合は、危険家屋の所有者及びがけ地の所有者の承諾書(様式第2号)を添付すること。 (交付決定の通知) 第7条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかにがけ地防災対策工事等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。  (事業の変更又は中止等) 第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、事業の内容を変更又は中止(廃止)する場合は、がけ地防災対策工事等補助金変更?中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならない。 2 市長は、前項の規定により変更又は中止(廃止)の承認申請があったときは、当該申請の内容を審査し、がけ地防災対策工事等補助金変更?中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。  (実績報告) 第9条 補助決定者は、工事が完了したときは、がけ地防災対策工事等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、工事完了後14日以内に市長に提出しなければならない。 (1) 工事に係る費用の支払いが確認できる領収書又はそれに代わるもの (2) 工事を行った箇所の施工中及び施工後の写真 (3) その他市長が必要と認める書類  (補助金の額の確定) 第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定内容及び交付条件に適合するかを確認し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、がけ地防災対策工事等補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。  (補助金の交付の請求等) 第11条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、がけ地防災対策工事等補助金交付請求書(様式第8

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