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- 2021-11-17 发布于甘肃
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(別添)
市町村審査会運営要綱
1 市町村審査会の大体的考え方
(1)審査会設置の趣旨
○ 市町村審査会(都道府県審査会が設置されている場合は都道府県審査会。以下「審査会」という。)は、
? 障害程度区分認定基準に照らして審査及び判定を行う
? 市町村が支給要否決定を行うに当たり意見を聴く
ために設置する機関である。
○ これらの業績を合わせて「審査判定」業務という。
(2)障害者自立支援法の規定について
① 市町村に、障害程度区分の審査判定業務を行う、及び市町村の支給要否決定を行うに当たり意見を聴くため、審査会を置くこととしている。(第15条)
② 審査会の委員の定数は、条例で定めることとなっており、委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者を有する者のうちから市町村長が录用することとなっている。(第16条第1項及び第2項)
③ 審査会は、障害程度区分に関する審査判定を行う。(第21条第2項)
④ 審査会は、市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる。(第22条第3項)
(3)地址自治法上の取り扱い
① 審査会は、地址自治法上、自治体の附属機関として位置付けられる。
② 審査会の設置については、法律上必置であることから、設置の根拠となる条例は不要であるが、法第16条第1項に基づき委員定数の条例が必要である。
③ 委員の身分は、
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