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介護職員処遇改善加算に関する取り扱い(熊本県)
平成24年3月19日
今般、平成24年度介護報酬改定において、介護職員の処遇改善の取組として、平成23年度まで実施していた「介護職員処遇改善交付金」の相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算が創設されたところである。
介護職員処遇改善加算の算定については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「厚生労働大臣が定める基準」(平成12年厚生省告示第25号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)並びに「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)において示されているところであるが、その基本的考え方並びに事務処理手順及び様式は以下のとおりとする。
1.基本的考え方
介護職員処遇改善加算(以下「加算」という。)は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものである。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保険施設(以下「介護サービス事業者等」という。)は、原則として当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められる。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。
2.加算の仕組みと賃金改善等の実施
(1)加算の仕組み
加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定することとし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。サービス別加算率については、別紙1に掲げる表1を参照のこと。
(2)賃金改善等の実施等
① 加算の算定額に相当する賃金改善の実施
介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。
なお、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。
② 介護職員処遇改善計画書の作成
ⅰ)介護職員処遇改善計画書の記載事項
加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、「厚生労働大臣が定める基準」(以下「算定基準」という。)第四号イ(2)に定める介護職員処遇改善計画書を、次の各号に掲げる記載事項について、別紙様式2及び添付書類1により作成し、別紙様式1により都道府県知事等(介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、介護サービス事業所等の指定権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は、市町村長とする。以下同じ。)に届け出ること。
一 加算の見込額 3により算定された額
二 賃金改善の見込額 各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)の総額であって、一の額を上回る額
三 賃金改善を行う賃金項目 増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載する。
四 賃金改善実施期間 原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月まで
五 賃金改善を行う方法 賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込額を、可能な限り具体的に記載すること。
ⅱ)必要書類の添付
加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書に併せて、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金?退職手当?臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)及
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