行政不服審査法関連三法案の概要-総務省.pdfVIP

行政不服審査法関連三法案の概要-総務省.pdf

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行政不服審査法関連三法案の概要-総務省

行政不服審査法関連三法案の概要 行政不服審査法案 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 行政手続法の一部を改正する法律案 処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度(不服申立て)について、 関連法制度の整備・拡充等を踏まえ、①公正性の向上、②使いやすさの向 上、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、制定後50年ぶりに抜本 的な見直しを行う。 行政不服審査法案 ○審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入 ・処分に関与しない職員(審理員)が両者の主張を公平に審理 ・有識者から成る第三者機関が大臣等(審査庁)の判断をチェック 《現状》 《改正後》 ④諮問・答申 審査庁 審査庁 (例) 大臣 第三者機関 (例)行政不服審査会 (例)大臣 ③裁決 審理を行う者 の規定なし ※地方において 審理員 ③裁決の案 は、共同設置・他 ②審理 団体に委託・事件⑤裁決 (例)官房職員 毎の設置が可能 ②審理 ①主張・ 証拠提出 ①主張・証拠提出 審査請求人※審査請求人 処分庁 審査請求人 ※審査請求人は、 処分庁 (国民) は関係書類 例)地方機関の長 (国民) 関係書類の閲覧・ (例)地方機関の長 の閲覧可能 謄写可能 ○不服申立ての手続を「審査請求」に一元化 ・「異議申立て」手続は廃止し、手続保障の水準が向上 ※不服申立てが大量にされる処分等については「再調査の請求」(選択制)を導入 ○審査請求をすることができる期間 (審査請求期間)を3か月に延長(現行60日)など 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 ○行政不服審査法の特例等を定める約350法律について、行政不服審査法と 同等以上の手続水準の確保を基本に、個別法の趣旨を踏まえ改正 ・不服申立前置 (不服申立てを経なければ出訴できないとする定め)の廃止・縮小 など 行政手続法の一部を改正する法律案 ○事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に併せ、国民の権利利益の 保護の充実のための手続を整備 ・処分等の求め(書面で具体的な事実を摘示して一定の処分又は行政指導を求める制度) ・行政指導の中止等の求め (違法な行政指導の中止等を求める制度) など 行政不服審査法関連三法案について 行政不服審査法案 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 行政手続法の一部を改正する法律案 平成26年3月 総務省行政管理局 行政不服審査制度とは ・ 行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続 ※ 国と地方公共団体に共通に適用 / 税、社会保険、生活保護など、原則、全ての行政

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