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法律第七十号(平成二七九一八)
法律第七十号 (平成二七・九・一八)
◎独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第一条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十
二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十二条」に、「第二十四条・第二十五条」を「第二十
三条・第二十四条」に改める。
第四条第一項中「技術上の総合的な」を「技術(蚕糸に関する技術を含む。以下「農
業等に関する技術」という。)上の」に、「により、農業及び食品産業」を「により、
農業等」に改め、「民間等において行われる」を削り、「試験及び研究の促進に関する
業務」を「基礎的な試験及び研究」に改め、「ほか、近代的な農業経営に関する学理及
び技術の教授を行うことにより、農業を担う人材の育成を図る」を削り、同条に次の一
項を加える。
3 研究機構は、前二項に規定するもののほか、種苗法(平成十年法律第八十三号)に
基づき適正な農林水産植物の品種登録の実施を図るための栽培試験を行うとともに、
優良な種苗の流通の確保を図るための農作物の種苗の検査並びにばれいしょ及びさと
うきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うことを目的とする。
第六条第四項中「から第四号まで」を「及び第三号」に改める。
第十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十四条第三項に規定する業務及び同
条第四項第一号に掲げる業務について、理事長の定めるところにより、研究機構を代
表する。
第十一条中「四年」を「、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項に
おいて同じ。)と対応するもの」に、「理事の任期は二年」を「任命の日から、当該対
応する理事長の任期の末日まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 理事の任期は、二年とする。
第十四条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「農業及び食品産
業」を「農業等」に改め、「多様な専門的知識を活用して行う」及び「総合的な」を削
り、「並びに調査」を「、調査、分析、鑑定並びに講習」に改め、「こと」の下に
「(次項に規定する業務に該当するものを除く。)」を加え、同項中第二号を削り、第
三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行うこと。
第十四条第一項第六号から第十号までを削り、同項第十一号中「の業務」を「に掲げ
る業務」に改め、同号を同項第六号とし、同条に次の三項を加える。
3 研究機構は、第四条第三項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 種苗法第十五条第二項及び第四十七条第二項の規定による栽培試験を行うこと。
二 農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査を行うこと。
三 ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4 研究機構は、前三項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 種苗法第六十三条第一項の規定による集取
二 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平
成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び
収去
5 研究機構は、前各項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲
内で、林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うことができ
る。
第十五条第一号中「及び第十号」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「附帯する
業務」の下に「並びに同条第三項から第五項までに規定する業務」を加え、同条第二号
中「これら」を「これ」に改め、同条中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第十六条の見出しを「(積立金の処分)」に改め、同条第一項中「、前条第一号、第
二号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において」を削り、同条第三項及び
第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十七条中「及び第四号」を削る。
第十八条第一項中
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