法律第三十二号(平二八四二七).pdfVIP

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法律第三十二号(平二八四二七)

法律第三十二号(平二八・四・二七) ◎国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の 一部を改正する等の法律 (国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正) 第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を 次のように改正する。 第十四条第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り 下げ、同項第七号中「第一号」を「前号に掲げるもののほか、第一号」に、「前号」を 「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。 七 第一号に掲げる業務に係る成果の普及としてサイバーセキュリティ(サイバーセ キュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュ リティをいう。)に関する演習その他の訓練を行うこと。 第十九条中「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第十号」に改める。 第二十三条を次のように改める。 (中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取) 第二十三条 総務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第十 四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定め、 又は変更しようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を 聴かなければならない。 2 総務大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(第十四条第一 項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)の認可をしよう とするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければな らない。 附則第九条第二項中「当分の間、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十 七号)第六条」を「平成三十四年三月三十一日までの間、通信・放送開発法附則第五条 第一項」に改め、同条第三項中「電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七 号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号」を「通信・放送開発法附則第五 条第一項第一号」に改め、「並びに第二十二条第一項第一号及び第六号」を削り、 「(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含 む。)」と、第十七条第一項」を「」と、第十七条第一項」に、「同じ。)及び附則第 九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号」を「同じ。)及び附則第九 条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号」に、「業務及び 附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号」を「業務及び附則第 九条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号」に改め、「附 則第九条第一項」」の下に「と、第二十二条第一項第一号及び第六号中「含む。)」と あるのは「含む。)及び附則第九条第二項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五 条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」」を加える。 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正) 第二条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次の ように改正する。 附則に次の二条を加える。 (実施指針等の特例) 第四条 平成三十四年三月三十一日までの間における第二条第二項、第三条第一項、第 四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項の規定の適用については、第二条第二 項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技 術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業を いう。以下第五条までにおいて同じ。)及び地域特定電気通信設備供用事業(同項第 二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。以下同条までにおいて同 じ。)」と、第三条第一項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通 信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業」と、 第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項中「通信・放送新規事業」とあるの は「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事 業」とする。 (機構による特定通信・放送開発事業の

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