独立行政法人制度改革関連法案の骨子.pdfVIP

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独立行政法人制度改革関連法案の骨子

独立行政法人制度改革関連法案の骨子 平成26年4月 内閣官房行政改革推進本部事務局 改革の方針 独立行政法人が、制度導入の本来の趣旨に則り、国民に対する説明責任 を果たしつつ、政策実施機能を最大限発揮できるよう、法人運営の基本と なる共通制度について見直しを行うもの。 1 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 (1)業務の特性を踏まえた法人の分類 全法人を一律に規定している現行制度を見直し、業務の特性に対応し て法人のマネジメントを行うため、以下の三つの分類を設ける。 ① 中期目標管理法人 ・ 公共上の事務・事業を中期的 (3~5年)な目標・計画に基づ き行うことにより、多様で良質なサービスの提供を通じて公共の 利益を増進することを目的とする法人 【第2条②,第29条】 ② 国立研究開発法人 ・ 研究開発に係る業務を主要な業務として、中長期的 (5~7年) な目標・計画に基づき行うことによ り、我が国の科学技術の水準 の向上を通じた国民経済の発展その他の公益に資するため研究開 発の最大限の成果を確保することを目的とする法人 【第2条③,第35 条の4】 (注)国立研究開発法人のうち、世界トップレベルの成果が期待される法人(特定 国立研究開発法人(仮称))については、別の法律により特別な措置 ③ 行政執行法人 ・ 国の行政事務と密接に関連した国の相当な関与の下に確実に執 行することが求められる事務・事業を、単年度ごとの目標・計画 に基づき行うことにより、正確・確実に執行することを目的とす る法人 【第2条④,第35条の9】 ・ 役職員に公務員身分を付与【第51条】 1 (2)PDCAサイクル(注)が機能する目標・評価の仕組みの構築 目標を指示する主務大臣が評価に関与 していなかった現行制度を改 め、主務大臣の下での政策のPDCAサイクルを強化するため、主務 大臣を評価主体とするなど目標・評価の一貫性・実効性を向上させる。 (注)PDCA:P(Plan :目標、計画)→D(Do:実施)→C(Check:評価)→A(Action :改善) ① 評価体制の見直し ・ 法人に目標を指示する主務大臣が、毎年度、業績評価を実施 【第32条,第35条の6,第35条の11】 ・ 主務大臣は、業績評価の結果に基づき、必要な業務改善命令 (行政執行法人には必要な監督命令)【第32条,第35条の6,第35条の12】 ② 目標設定、評価の在り方 ・ 総務大臣は、目標・評価に関する指針を策定【第28条の2】 ・ 研究開発業務の目標・評価については、総合科学技術・イノベ ーション会議が指針案を作成 し、総務大臣の指針に、その内容を 適切に反映 【第28条の2,第28条の3】 ・ 国立研究開発法人の目標・評価等に関しては、主務大臣は

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