第4次男女共同参画基本计画.PDF

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第4次男女共同参画基本计画

第4次男女共同参画基本計画 平成27 年 12 月25 日 男女共同参画基本計画の変更について 平成27年 12月25日 閣 議 決 定 政府は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号) 第13条第1項の規定に基づき、男女共同参画基本計画の全部を 別紙のとおり変更する。 男女共同参画基本計画 目 次 本編 第1部 基本的な方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第2部 施策の基本的方向と具体的な取組 Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍 第1分野 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍 ・・・・・・・・・・・・ 6 第2分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 ・・・・・・・・・・・・ 12 第3分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 ・・・・・ 26 第4分野 地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進 ・・・・・ 38 第5分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 ・・・・・・・・・・ 46 Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 第6分野 生涯を通じた女性の健康支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 第7分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 ・・・・・・・・・・・・・・・ 63 第8分野 貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 ・・ 84 Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 ・・・・・・・・・ 91 第10 分野 教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進 ・・・・・・・・ 95 第11 分野 男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 ・・・・・・・103 第12 分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 ・・・・・・・・・・109 Ⅳ 推進体制の整備・強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 第1部 基本的な方針 男女共同参画社会基本法(平成11 年法律第78 号。以下「基本法」という。)においては、 「男女共同参画社会の形成」を、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、 経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形 成すること」(第2条)と定義し、その促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、 基本的な計画を定めることとしている。 女性も男性も全ての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性 別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、少子高齢 化が進み、人口減少社会に突入した我が国社会にとって、社会の多様性と活力を高め、我が 国経済が力強く発展していく観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極め て重要であり、社会全体で取り組むべき最重要課題である。 これまで、我が国においては、男女共同参画社会の実現に向け、国際社会における取組と も連動しながら、平成11 年の基本法の制定に始まり、平成15 年の男女共同参画推進本部に よる「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少 なくとも30%程度になるよう期待する」との目標を設定するとともに、基本法に基づく男女 共同参画基本計画や成長戦略等を通じたポジティブ・アクション(積極的改善措置)1 を始 めとする様々な取組を進めてきた。その結果、社会全体で女性の活躍の動きが拡大し、我が 国社会は大きく変わり始めている。さらに、平成27 年8月には、女性の採用・登用・能力開 発等のための事業主行動計画の策定を事業主に義務付ける、女性の職業生活における活躍の 推進に関する法律(平成27 年法律第64 号。以下「女性活躍推進法

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