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仕 様 書 保健福祉局京都市立病院管理課 (担当 伴 電話 311-5311) 件 名 (1)病棟用寝具類 (2)外来用寝具類 (3)当直用寝具類 形 状 ・寸 法 別紙のとおり 予 定 数 量 (1)182,000組 (2)29,930 組 (3)10,950組 契 約 期 間 平成21年4月1日 ~ 平成22年3月31日 別紙のとおり 契 約 条 件 病院用寝具類委託業務仕様書 京都市立病院において,病院用寝具類の賃貸借及びその付帯業務を実施する にあたり,必要な事項を下記のとおり定める。以下,京都市を「甲」,受託者を 「乙」とする。 記 1 乙はこの仕様書の定める条件に従い,京都市立病院における病院用寝具類 の提供を行うものとする。 2 寝具類の種別 (1)病棟用寝具類及び付添用寝具類の規格,品質等は「別表1」のとおり とする。 (2)外来等寝具類の規格,品質及び組数は「別表2」のとおりとする。 (3)当直用寝具類の規格,品質及び組数は「別表3」のとおりとする。 3 委託料の支払等 (1)病棟用寝具の実績算出方法は,本院統計資料によるものとする。(ただ し,外泊患者,その他寝具を使用しない患者を除く。)。 (2)外来等寝具類及び当直用寝具類の実績算出方法は別表2 及び別表 3 に 掲げるベッド数に当該月の日数を乗じた数とする。 (3)乙は,毎月末締切りのうえ,委託料の請求を行うこと。 (4)委託料の支払い期日は,甲乙双方協議して決定する。 4 乙は,厚生労働省の定める衛生基準(平成5 年 2 月 15 日指第14 号厚生省 健康政策局指導課長通知)及び本仕様書により委託業務を実施するものとす る。 5 各寝具類の消毒・洗濯については,「別表1」「別表2」「別表3」のとおり とする他,乙の負担において補修,仕立直しを行い,衛生的かつ清潔で患者 に不快感を与えない寝具類を提供するものとする。 6 寝具類の京都市立病院までの往復に要する運搬費は乙の負担とし,付帯業 務は次のとおりとする。 (1)清潔寝具のリネン庫から各病棟リネン庫又は院内所定場所への搬入。 (2)不潔寝具の各病棟又は院内所定場所から不潔リネン庫への搬出 (3)当直用寝具については,週1 回のベッドメイキング作業 (4)掛布団及び肌掛布団については,包布に包んだ状態で各病棟リネン庫 又は院内所定場所に搬入すること 7 甲は,診療用放射線同位元素による診療に使用した寝具類及び感染症の予 防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条第 2 項から第 4 項まで に規定する感染症の病原体により汚染されている寝具類は,施設内で処理 (消 毒,洗濯,仕上)をした後,乙に引き渡すものとする。 8 甲は,7に規定する寝具類以外の寝具類であって,病毒感染の危険のある 寝具類の洗濯を乙に委託する場合には,やむを得ない場合を除き,これに係 る消毒は施設内で行うものとする。ただし,例外的に消毒前の病毒感染の危 険のある寝具類の洗濯を乙に委託するときは,病毒感染の危険のある寝具類 である旨を表示のうえ,密閉した容器に収めるなどして他に感染する恐れの ないように取り扱うものとする。 9 患者の使用により,寝具類に血こん,分泌物,ふん便等の汚物が付着した 場合は,甲において予備洗濯を行い,汚物を除去した後,別扱いにして乙に 引き渡す。 10 甲の責に帰すべき事由により,寝具類を紛失,焼失,大破損等により,乙 に返戻できない場合は,双方協議のうえで実費を支払うことができる。寝具 類の一部破損,一部焼害及び汚損については,乙の負担により補

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