判决を读む―课题と检讨.DOCVIP

  1. 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
判决を读む―课题と检讨

WEB補論判決を読む―課題と検討― 法律学を学ぶということ、そして専門知識を習得し専門家になるということの意義を、しっかり認識してもらいたいと思います。 法律学の説明に入る前に、まず本文だけを、つぎに注書きにも目を通しながら、著名な判決をゆっくり3回読んでみてください。 1.有責配偶者からの離婚請求 【判例-1】最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁 (昭和61年(オ)第260号                         同62年9月2日大法廷判決破棄差戻し)       【上 告 人】 控 訴 人 原告 甲野一郎(仮名) 代理人 菊地一夫 【被上告人】 被控訴人 被告 乙野花子(仮名) 代理人 城戸浩正 【第 一 審】 東京地方裁判所 昭和60年6月28日判決 【第 二 審】 東京高等裁判所 昭和60年12月19日判決          ○ 判 示 事 項 1 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求 2 有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例 ○ 裁 判 要 旨 1 有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的?社会的?経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。 2 有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によって精神的?社会的?経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。 (1につき補足意見、1、2につき意見がある。 ) 【参照】(1、2につき) 民法1条2項、権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス。 同法770条、 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。  1 配偶者に不定な行為があったとき。  2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。  3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。  4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みのないとき。  5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。   裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。         ○主   文  原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。       ○理   由 上告代理人菊地一夫の上告理由について 所論は、要するに、上告人と被上告人との婚姻関係は破綻し、しかも、両者は共同生活を営む意思を欠いたまま35年余の長期にわたり別居を継続し、年齢も既に70歳に達するに至ったものであり、また、上告人は別居に当たって当時有していた財産の全部を被上告人に給付したのであるから、上告人は被上告人に対し、民法770条1項5号に基づき離婚を請求しうるものというべきところ、原判決は右請求を排斥しているから、原判決には法令の解釈適用を誤った違法がある、というのである。 1-1 民法770条は、裁判上の離婚原因を制限的に列挙していた旧民法(昭和22年法律第222号による改正前の明治31年法律第9号。以下同じ。)813条を全面的に改め、1項1号ないし4号において主な離婚原因を具体的に示すとともに、5号において「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」との抽象的な事由を掲げたことにより、同項の規定全体としては、離婚原因を相対化したものということができる。また、右770条は、法定の離婚原因がある場合でも離婚の訴えを提起することができない事由を定めていた旧民法814条ないし817条の規定の趣旨の一部を取り入れて、2項において、1項1号ないし4号に基づく離婚請求については右各号所定の事由が認められる場合であっても2項の要件が充足されるときは右請求を棄却することができるとしているにもかかわらず、1項5号に基づく請求についてはかかる制限は及ばないものとしており、2項のほかには、離婚原因に該当する事由があっても離婚請求を排斥することができる場合を具体的に定める規定はない。以上のような民法770条の立法経緯及び規定の文言からみる限り、同条1項5号は、夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解されるのであって、同号所定の事由(

文档评论(0)

zhuwo + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档