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财政调整-大阪府
分野 事 項 概 要 再編コスト 再編コストへの対応 ?再編により一時的に必要となるシステム関係費、庁舎改修経費などのイニシャルコストへの対応 ※市町村合併において、合併特例法の合併市町村基本計画に基づいて行われるものはイニシャルコストについて合併特例債等の支援措置が講じられていた その他 国の補助事業財産 ?国の補助事業により取得等をした財産の新たな広域自治体又は特別区への譲渡 ※経過年数が10年未満の施設等の財産処分について、合併特例法の合併市町村基本計画に基づいて行われるものは包括承認制が適用されること等に鑑み、特別区設置に当たっても同様の取扱いがされるよう調整 (参考)経過年数が10年以上である施設等について行う財産処分は、各省各庁の長への報告があったものについては承認があったものとして取り扱われる(包括的承認制)。(平成20年4月30日総務大臣通知等) い法-30 6.法改正事項(案) 1 基本的な考え方?????????????????????????????????????????????い法-1 2 総括表?????????????????????????????????????????????????????い法-2 3 その他国との調整課題??????????????????????????????????????? い法-29 目 次 〈法改正の要?不要の判断〉 ○事務分担 ① 事務分担の対象となる1,079法令事務?355法令について、根拠法令?条項ごとに調査 ② 新たな広域自治体と特別区の事務分担(案)と東京都区の事務分担を比較し、東京都区と異なる事務分担となる事務を抽出 ○財政調整等 ① 財政調整等の制度設計の中で、法令に規定がある事項の調査 ② ①の事項のうち、東京都区と異なる取扱いが必要となる事項を抽出 大都市地域における特別区の設置に関する法律 特別区設置協定書に前項第五号〔特別区と道府県の事務の分担に関する事項〕及び第六号〔特別区と道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項〕に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 事前協議(第5条第2項) 特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。 法令の適用(第10条) ○事務分担等について東京都区と異なる場合は法改正等の対応が必要(大都市法第10条) 事務分担、税源配分、財政調整については、あらかじめ総務大臣との協議が義務付け (大都市法第5条第2項) 今後、必要な法令改正に向け、国と調整を進め、協議状況を適宜協議会に報告して、ご議論いただく 1 基本的な考え方 い法-1 区分 法令 法律 政令 府省令 計 事務分担 79 28 15 122 財政調整 4 1 0 5 都区協議会 1 1 0 2 財産?債務 0 0 0 0 職員体制 0 0 0 0 合計 82 28 15 125 法律:82 政令:28 府省令:15 計:125 【内 訳】 【合 計】 (※) 「合計」には、複数の分野でカウントされている法律の重複を除いた数を記載 (例、地方自治法は、事務分担と財政調整の分野でそれぞれ計上されているが、「合計」では1カウント) 2 総括表 *現時点で整理した法令改正が必要なもの い法-2 分野(注) 法令 法律 政令 府省令 小計 こども 5 2 0 7 福祉 15 6 4 25 健康?保健 17 9 4 30 教育 4 0 2 6 環境 14 5 0 19 産業?市場 5 1 2 8 まちづくり 17 6 2 25 住民生活 3 0 1 4 消防?防災 1 0 0 1 自治体運営 2 0 0 2 一部事務組合等関係 1 0 0 1 法律:79 政令:28 府省令:15 計:122 【合 計】 【分野別集計】 (注)?「分野」は、事務分担(案)における区分に合わせて分類したもの。なお、都市魅力分野、都市基盤整備分野は、「法令 改正要」に該当する事務がないため省略。 ?河川事業については、今後、特別区が担うこととなる表面管理の権限の内容を踏まえ、必要な改正事項を精査。 ?水道事業?工業用水事業については、事務分担(案)における整理を待って、必要な法令改正事項を精査。 (1) 事務分担(総括表) い法-3 (※)事務分担の分野で
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