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保健机能食品制度-厚生労働

1.保健機能食品制度 (問1) 保健機能食品制度とはどのような制度か。 (答) 保健機能食品制度とは、従来、多種多様に販売されていた「いわゆる健康食 品」のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認 める制度で、国への許可等の必要性や食品の目的、機能等の違いによって、図 1のとおり「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類 される。 特定保健用食品は、身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与える保健 機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取をするものに対し、 その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。食品 を特定保健用食品として販売するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を 示す有効性や安全性等に関する国の審査を受け許可(承認)を得なければなら ない。 一方、栄養機能食品は、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養 成分(ミネラル、ビタミン等)の補給・補完を目的としたもので、高齢化や食 生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成 分を摂取できない場合等に、栄養成分の補給・補完の目的で摂取する食品であ る。栄養機能食品と称して販売するには、国が定めた規格基準に適合する必要 があり、その規格基準に適合すれば国等への許可申請や届出の必要はなく、製 造・販売することができる。 図1 保健機能食品の分類 保健機能食品 医薬品 特定保健用食品 栄養機能食品 一般食品 (新指定医薬部外品を含む) (個別許可型) (規格基準型) (いわゆる健康食品を含む) 栄養成分含有表示 栄養成分含有表示 (栄養成分含有表示) 保健用途の表示 表示内容 (栄養成分機能表示) 栄養成分機能表示 注意喚起表示 注意喚起表示 (参照) 「保健機能食品制度の創設について」平成13年3月27日医薬発第244号 厚生労働省医薬局長通知 (問2) 保健機能食品制度創設の目的とは何か。 (答) 国民生活において、消費者自らにより健やかで心豊かな生活を送るためには、 バランスの取れた食生活が重要である。消費者個々人の食生活が多様化し、し かも多種多様な食品が流通する今日では、その食品の特性を十分に理解し、消 費者自らが正しい判断によりその食品を選択し、適切な摂取に努めることが重 要である。そのためには、消費者が安心して、食生活の状況に応じた食品の選 択ができるよう、適切な情報提供が行われることが不可欠である。 こうしたことから、国民の栄養摂取状況を混乱させ、健康上の被害をもたら すことのないよう、また国民に過大な不安を与えることのないよう、一定の規 格基準、表示基準等を定めるとともに、消費者に対して正しい情報の提供を行 い、消費者が自らの判断に基づき食品の選択を行うことができるようにするこ とを目的として、保健機能食品の制度化を図るものである。 (参考) 「保健機能食品制度の創設について」平成13年3月27日医薬発第244号 厚生労働省医薬局長通知 (問3) 保健機能食品制度創設の経緯はどのようなものか。 (答) 高齢化社会といわれる今日、健やかな一生を送るために国民の健康に対する 意識が高まりを見せ、食生活への関心が増加している。また、飽食の時代とも 称される今日では、過剰な栄養摂取状況や偏った食生活が生活習慣病等の一因 ともされており、国民自らの自覚に基づいた適切な食生活が望まれ、食品に求 められる情報提供の方法や機能性等も以前に比べ変化してきている。 このような状況の中、厚生労働省では、規制緩和推進計画や市場開放問題苦 情処理推進会議(OTO)報告に対応して食薬区分の見直しを行い、これまで 基本的に医薬品等として規制していたビタミン、ミネラル等を食品として自由 に流通できることとし、さらに、従来、食品としては認めていなかったカプセ ル、錠剤等の形態が、

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