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吉野川市土地開発事業指導要綱
平成16年10月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、吉野川市環境保全条例(平成16年吉野川市条例第152号。以下「条例」という。)第16条及び吉野川市環境保全条例施行規則(平成16年吉野川市規則第94号)第5条の規定に基づき無秩序な開発を防止するとともに、良好な地域環境の確保を図るため必要な事項を定めるものとする。
(開発事業の承認)
第2条 条例第17条の開発事業をしようとする者は、あらかじめ当該開発事業に関する事業計画を定め開発事業承認申請書(様式第1号A)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、条例第18条に該当する開発事業については、この限りでない。
(事業計画)
第3条 第2条に規定する事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
(2) 開発区域の土地の用途及びその区域内に予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の用途
(3) 開発事業に関する設計(以下「設計」という。)
(4) 工事の着手予定年月日及び工事の完了年月日
(5) 資金計画
(6) 工事施行者(開発事業に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
(設計者の資格)
第4条 事業計画において設計に係る設計図書は、市長が相当の知識及び経験を有するものであると認めた者の作成したものでなければならない。ただし、条例第17条第1項第5号に係るものについては、この限りでない。
(開発協定)
第5条 開発事業者は、開発事業の承認申請に際し、当該開発事業について市長と開発協定を書面により締結しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する開発協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、市長が必要ないと認めた事項は、この限りでない。
(1) 開発事業を行う土地の用途及び処分に関する事項
(2) 道路、公園、緑地、広場その他の公共の用に供する空地の設置計画及びこれらの施設の帰属及び維持管理に関する事項
(3) 水道、下水道その他の供給施設及び処理施設の設置計画、これらの施設の帰属及び維持管理に関する事項
(4) 公益的施設の整備に関する事項
(5) 環境の美化その他地域環境の整備に関する事項
(6) 文化財及び自然環境の保護に関する事項
(7) 災害の防止のための措置及び被害補償に関する事項
(8) 開発事業の工期に関する事項
(9) 開発協定の履行の保証及び不履行の場合の制裁に関する事項
(10) その他必要事項
3 開発協定に付随する具体的な基準は、別に定める。
(市長の指導)
第6条 市長は、当該開発事業について市の土地利用計画その他の地域の開発、整備又は保全に関する計画に適合するよう指導するものとする。
(承認の基準)
第7条 市長は、開発事業承認申請書の提出があった場合においては、当該申請に係る事業計画が別表第1に掲げる基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの告示の規定に適合していると認めるときは、これを承認するものとする。
2 前項に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、別表第2に掲げるとおりとする。
(承認又は不承認の通知)
第8条 市長は、開発事業承認申請書の提出があったときは、速やかに承認又は不承認の旨文書をもって通知するものとする。
(工事施行者の届出)
第9条 開発事業の承認を受けた者は、遅滞なく工事施行者を定め、工事施行者届出書(様式第2号)を市長に届け出なければならない。工事施行者を変更したときも同様とする。
(標識の設置)
第10条 開発事業の承認を受けた者は、当該開発区域内に標識(様式第3号)を設置しなければならない。
(開発事業の変更の承認)
第11条 開発事業の承認を受けた者は、事業計画を変更しようとする場合においては、あらかじめ開発事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認めた軽微な変更については、この限りでない。
(工事完了の検査)
第12条 開発事業の承認を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは工区)の全部について当該開発事業に関する工事(当該開発事業に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、工事完了検査請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する工事完了検査請求書の提出があった場合においては、遅滞なく当該工事が開発事業の承認の内容に
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