日本特医食品体制介绍.pptx

特別用途食品制度について;;;※1 ※2 ※3 ※4;;6;;;;健康増進法(平成十四年法律第百三号) (抄) (特別用途表示の許可) 第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用 その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」 という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 (平成二十一年内閣府令第五十七号) (抄) (特別の用途) 第一条 健康増進法第二十六条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、 次のとおりとする。 一 授乳婦用 二 えん下困難者用 三 特定の保健の用途

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