滑川市就学援助費事務取扱要領(案).docVIP

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  • 2017-04-10 发布于湖南
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滑川市就学援助費事務取扱要領(案).doc

滑川市就学援助費事務取扱要領(案)

滑川市就学援助費事務取扱要領    (目的) 第1条 この要領は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び第49条の規 定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、必要な援 助を与えることにより義務教育の円滑な実施に資するため、滑川市が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。    (援助対象者) 第2条 就学援助の支給対象となる者は、滑川市立の小学校又は中学校に在学する児童又 は生徒の保護者もしくは、滑川市に住所を有し学校教育法施行令第9条に基づく区域外 就学の承諾を得て滑川市立学校以外の小学校又は中学校に就学をさせている保護者で、 別表第1に掲げるいずれかに該当する者から滑川市教育委員会(以下「教育委員会」と いう。)が認定する。 2 前項の対象者の内、準要保護者の2及び3に該当する場合には必要に応じ民生委員の所見を要する。 3 別表第1に掲げた準要保護者の内、2に該当する者の所得要件として、「特別支援教育就学奨励費の支弁区分の決定に用いる収入額?需要額調書を作成し、収入額/需要額<1.0」となる世帯を認定とする。ただし、収入額及び需要額については、平成24年 12月末日現在において生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1から別表第8までに基づき測定した額とする。  (援助の申請) 第3条  就学援助を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が定める日までに、「就学 援助申請書及び世帯票(以下「申請書」という。)」(様式第1号)に、証明書類等を添えて学校長を経て教育委員会へ提出するものとする。 2 民生委員または学校長において援助費の給付が必要と認める児童生徒にあっては保護者の同意の上、保護者に代わって申請することができるものとする。 3 申請があった場合、学校長は「申請書」に必要事項を記入のうえ、教育委員会へ申請書類等と併せて提出する。    (認定) 第4条 教育委員会は前条の申請を受理したときは、遅滞なく審査を行い、就学援助の認定の可否を決する。 2 教育委員会は前項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。 3 教育委員会は第1項の審査に必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者の就学援助の対象者としての資格に関する事項を官公署に照会することができる。 4 認定は、教育委員会が別に定める当初申請期間内に申請し認定された場合に限り、4月1日に遡及し認定する。また、年度途中の申請は申請日の属する月の翌月の1日付けで認定する。 (認定の通知) 第5条 教育委員会は、認定終了後、学校長及び保護者にその結果を通知する。 2 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒の個人ごとの支給額(実費を給与するものについては、確定までの予定額)を決定したのち「就学援助費支給計画書(以下「支給計画書」という。)」(様式第2号)を作成し、これを7月末日までに当該要保護及び準要保護児童生徒の通学する学校の校長に通知するとともに、校長を通じて保護者に対し、当該保護者に係る児童生徒が就学援助を受けることとなったことを速やかに連絡する。  (援助費目及び支給額) 第6条 要保護者及び準要保護者(以下「要保護者等」という。)として認定された者に対 し、別表第2に掲げる費目を予算の範囲内で援助することとし、支給額は毎年度教育委 員会が別に定める。 2 要保護者の受けることのできる就学援助の費目は、修学旅行費、医療費及び独立行政 法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金である。 3 準要保護者が受けることのできる就学援助の費目は、第1項に掲げた費目である。    (就学援助費の支給方法) 第7条 援助費の支給は、教育委員会が適切な方法により、金銭又は現物で、直接要保護 者等に対して行うものとする。 2 前項の他、学校長が要保護者等から受領等について委任を受ける場合、学校長は、適切な方法により、金銭又は現物で、直接要保護者等に支給するとともに、委任状等を整理保管する。 (1)学校長は、教育委員会が作成した支給計画書に基づき援助費を支給する。 (2)学校長は「就学援助費個人支給明細書(以下「支給明細書」という。)」(様式第3号)を作成し、支給の都度整理する。 (3)学校長は、当該年度に係る支給事務終了後、前号に定める支給明細書等関係書類を教育委員会へ提出し、給与事務の適正な執行の確認を受けなければならない。  (援助費の支給の時期) 第8条 援助費の支給時期は、別に定める。なお、その支給期間は4月1日に始まり翌年 3月31日に終わるものとする。 2 年度途中の認定及び取消を

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