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                                                   平 成 2 5 年 9     月 1 8 日 
                                                   第1回 雇用・人材分科会 資料 
高度外国人材ポイント制の見直し 
                    平成25年9月18日(水) 
                     法務省入国管理局 
       高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度 
 制度の概要・目的 
 高度人材(現行の外国人受入れの範囲内にある者で,高度な資質・能力を有すると認められるもの)の受入れを促進するため,高度人材に対しポイント制 
を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入。 
 高度人材の活動内容を高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年 
収」,などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材の我が国へ 
の受入れ促進を図ることを目的とする。 
 「高度人材」のイメージ 
我が国が積極的に受け入れるべき高度人材とは・・・ 
 「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋 
琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 
(平成21年5月29 日高度人材受入推進会議報告書) 
①高度学術研究活動…基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者 
②高度専門・技術活動…専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者 
③高度経営・管理活動…我が国企業のグローバルな事業展開等のため,豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者 
  優遇措置の内容 
 ・ 複合的な在留活動の許容                          ・ 配偶者の就労 
 ・ 在留期間「5年」の付与                          ・ 親の帯同 
 ・ 在留歴に係る永住許可要件の緩和                      ・ 高度人材に雇用される家事使用人の帯同 
 ・ 入国・在留手続の優先処理 
 法令上の位置付け 
 ・ 在留資格「特定活動」の一類型として整備 
 ・ ポイント制における評価項目と配点は,告示で規定 
 ・ 現在の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度人材を認定する仕組みとする 
                                                                              1 
     日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)(高度人材ポイント制度見直し関連) 
   第Ⅰ部(総論)                                       第Ⅱ部(3つのアクションプラン) 
 2.成長への道筋                                       一.日本産業再興プラン 
  (3)新たなフロンティアを作り出す                              2.雇用制度改革,人材力の強化 
   (前略)また,高度外国人材の日本での活躍を促進するため,ポイント制度を見直す。        ⑧高度外国人材の活用 
  これにより,海外から得た富を含め国民が受け取る総所得である実質国民総所得(GN          高度な技術や経営ノウハウを持つ海外からの人材の日本での活躍を 
  I)の拡大を実現する。                                     促進するための総合的な環境整備推進の一環として,高度外国人材ポイ 
 5.「成長への道筋」の実現に必要な主要施策例                           ント制度を見直す。 
  (3)新たなフロンティアを作り出す                               ○高度外国人材ポイント制度の見直し 
  ④クールジャパンの推進,訪日外国人旅行者や対内直接投資の受け入れ拡大により,  
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