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社団法人徳岛青年会议所定款
社団法人徳島青年会議所定款
1967. 6. 4 制 定
1974.12. 7 改 定
1978. 9. 2 改 定
1979. 9. 1 改 定
1990.12. 1 改 定
2005.12. 3 改 定
2006.12. 2 改 定
第1章 総則
第1条(名称)
本会会議所は社団法人徳島青年会議所(Tokushima Junior Chamber Incorporated)と称する。
第2条(事務所)
本会議所は、徳島市西新町 2 丁目 5 番地 徳島経済センタービル 4 階に置く。
第3条(目的)
本会議所は、地域社会および国家の発展をはかり、 会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、
国際的理解を深め、 世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
第4条(運営の原則)
本会議所は、特定の個人、または法人その他の団体の利益を 目的としてその事業を行わない。
本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
第5条(事業)
本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
1. 政治、経済、社会ならびに文化等に関する研究およびその向上に資する計画の立案と実
現を推進する事業。
2. 指導力啓発の知識ならびに教養の修得と向上および能力の開発を資する事業。
3. 会員の個人的修練及び相互の親睦に資する事業。
4. 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所ならびに国内、 国外の青年会議所およびそ
の他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業。
5. その他の本会議所の目的達成に必要な事業。
第6条(事業年度)
本会議所の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、同年 12 月 31 日に終わる。
第7条(細則)
定款の施行に関する細則は理事会の決議をもって定める。
第2章 会員会費
第8条(会員の種類)
本会議所の会員は次の3種類とする。
1. 正会員
2. 特別会員
3. 準会員
第9条(正会員)
正会員は徳島市に住所または勤務先を有する25才以上40才未満の品格ある青年で、 理事会に
おいて承認されたものを正会員とする。
ただし年度中に40才に達した場合、その年度内は正会員としての資格を有する。
2 すでに他の青年会議所の会員であるものは、本会議所の会員となることができない。
第10条(特別会員)
制限年令の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものを特別会員とする。
第11条(準会員)
準会員は、社団法人徳島青年会議所会員資格規定の定めるところによる。
準会員は、総会における表決権を有せず、役員となることができない。
第12条(会員の権利)
正会員は、本定款に別に定めるもののほか、 本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加
する権利を平等に享有する。
第13条(会員の義務)
本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、 定款その他の規則を遵守し、本会議所の
目的達成に必要な義務を負う。
第14条(会費等の納入義務)
特別会員を除く会員は、入会に際し所定の入会金を、また、 毎年会費および特別会費を納めな
ければならない。
第15条(休会)
やむを得ぬ事由により
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