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第1学校配分予算
阪神地区公立小中特別支援学校事務研究大会
第1分科会
子どもたちへの教育の
保障のために
― 学校徴収金事務と就学支援制度の視点から ―
西宮市立小中養護学校事務研究会
就学支援研究グループ
1 はじめに
(1) 西宮市立小中養護学校事務研究会組織と活動について
西宮市立小中養護学校事務研究会(以下、西宮市事務研究会)は、平成19年度より大きく改正された規約に基づいて活動を始めました。規約改正の重点は、従来の研究と研修の2本柱をより研究と実践にシフトし、課題解決型の事務研究会にしていくことにありました。
新規約のもとにできた研究部には、研究部委員会?専門委員会の委員会組織と研究グループがあります。この研究グループが、実質的に事務研究会活動を支える実働組織です。
研究グループには、教育環境研究グループ、県費事務研究グループ、就学支援研究グループ、情報管理研究グループの4つの研究グループがあります。会員は、必ずいずれかの研究グループに複数年属し、研究活動を進めていきます。
私たち就学支援研究グループは、学校徴収金と就学援助等の制度についての研究を行っています。昨年度は主に学校徴収金について研究を進め、今年度は本分科会を担当することになったため、分科会発表に向けての取り組みを進めてきました。
(2) 本分科会研究発表内容のあらましについて
平成13年1月16日兵庫県教育長より「市町組合立学校事務職員の標準的な職務について」(以下標準的職務通知)が通知され、学校活性化のための企画、調整、運営に関する領域として「学校徴収金に関すること」「監査、検査に関すること」が、事務職員の職務内容のひとつとして明文化されました。これは私たち学校事務職員が、その分野において学校活性化のために何ができるかを改めて考える機会となりました。そこで、私たち就学支援研究グループは、次の4つの観点から研究を進めてきました。
① 子どもたちへの教育の保障
② 保護者負担の軽減
③ 保護者、地域への説明責任
④ 学校経営参画へのアプローチ
以上4つの観点を通して、学校事務職員から見た学校徴収金事務と就学援助等の制度の問題点?課題点やその解決方法、また、学校内でどう関わっていくかなどについて様々な角度から検討し、論議を深めていきたいと思います。本分科会に参加された皆さんから、貴重なご意見がいただけることを願っています。
尚、昨夏、阪神地区各市町よりいただいたアンケート結果は、レジメのP26~P30に掲載させていただきました。本分科会の発表にあたり、参考にさせていただくと同時に貴重な資料となりました。たいへんお忙しい中ご協力くださり、ほんとうにありがとうございました。
2 学校徴収金に関する法制度上の問題点
(1) 学校は教育行政の最前線としての「行政機関」
学校は教育行政の最前線の「行政機関」です。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条。以下地教行法)行政機関である以上、法令に基づいて行政サービスを提供し必要な事務を行う必要があります。地教行法第33条では、「教育機関は?????学校の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする」となっています。
さらに、地教行法第26条(事務の委任等)第3項により、教育長は第1項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を????学校その他の教育機関の職員に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができます。
また、地方自治体の行政機関においては、地方自治法(第171条)において出納員や会計職員を置くこととされています。
以上のように、地方自治体や教育委員会においては、それぞれの機関が所掌する事務については法令や規則等に基づいて処理され、その事務を処理する職員についてはその事務処理に応じた職責を伴う出納員?会計員等が充てられています。
しかし、学校では会計事務や物品の出納事務が存在するにもかかわらず、これらの職に相当する職員に関する規程がほとんどありませんでした。この異常なことと言っても過言でない状況を、事務研究会等の働きかけによって諸規程(文書取扱規程、学校徴収金取扱規程、財務事務取扱要綱等)が設けられるようになったのは、ごく最近のことです。
地方分権の流れの中で、学校の自主性?自律性が求められ、学校の裁量権が拡大する中で、これらの動きは各地域で加速していくと思われます。
学校に勤務する職員についての規程としては学校の管理運営に関する規則がありますが、それぞれの職に応じた責任と権限の規程はありません。
西宮市では、①西宮市立学校園文書取扱規程(平成12年3月24日施行)、②西宮市立学校園徴収金及び学校経由支給金
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