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第1节総则-NaganoPrefecturalGovernment
国土交通省所管市町村公共土木施設災害復旧事業事務取扱要領
第1節 総 則
(趣旨)
第1 この要領は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号。以下「法」という。)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第 107号。以下「令」という。)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(昭和26年建設省令第10号。以下「規則」という。)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱(昭和31年12月10日付け建設省河発第 114号。以下「要綱」という。)及び公共土木施設災害復旧事業査定方針(昭和32年7月15日付け建河発第 351号。以下「方針」という。)に基づき、市町村が行う国土交通省所管災害復旧事業の実施について知事が委任を受けた事務の執行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において「災害」又は「災害復旧事業」とは、法第2条に規定する災害又は災害復旧事業をいい、「公共土木施設」とは、法第3条及び令第1条に規定する公共土木施設をいう。
第2節 災害報告
(被害報告表による報告)
第3 市町村長は、公共土木施設について災害が生じたときは、被害報告表(「災害報告について(平成10年4月17日付け建設省河防海発第84号建設省河川局防災?海岸課長通知)」別記様式)により、その災害状況を直ちにFAX等により所轄の建設事務所長(以下「建設事務所長」という。)に報告するものとする。
2 市町村長は、国土交通省河川局防災課から災害報告を求められた時(災害体制時)においては、指定された報告時期までに被害報告表のほか次の各号に掲げる資料をFAXにより建設事務所長に報告するものとする。
(1) 通行規制の道路一覧
(2) その他必要に応じて、被災箇所の状況調書(「災害体制時及び緊急時の災害報告について(平成9年5月29日付け事務連絡建設省河川局防災?海岸課建設専門官通知)?様式―2)及び大規模な公共土木施設被害復旧状況(同通知様式―3)
3 市町村長は、災害発生直後又は発生のおそれがあるとき(緊急時)においては、次の各号に掲げる事項を電話(第一報は必ず電話連絡)するとともにFAX(インターネット可)により災害第1報(前項の通知様式―4)を建設事務所長に報告するものとする。
また、可能な場合は、現場写真等をインターネットで送付するものとする。
(1) 災害により死者又は重傷者が発生した場合の状況
(2) 災害により相当数の住家が全壊又は半壊した場合の状況
(3) 災害を原因とする避難勧告が発令された場合の状況
(4) 災害による被害発生のマスコミ報道がなされた場合の状況
(5) 災害復旧工事現場における事故が発生した場合の状況
(6) その他市町村長が必要と判断した事項
4 建設事務所長は、市町村長から前3項の報告があったときは、随時取りまとめの上、知事に報告するものとする。
(文書による報告)
第4 市町村長は、災害の発生後5日以内に災害報告書(様式1)に最終の被害報告表を添付して建設事務所長に報告するものとする。
なお、市町村長は、災害報告書の内容を訂正する必要がある場合は、災害の発生後20日以内に、様式1により建設事務所長に訂正報告をするものとする。
2 建設事務所長は、市町村長から前項の報告があったときは、当初報告については発生後7日以内に、訂正報告については発生後25日以内に取りまとめの上、知事に報告するものとする。
第3節 査 定
(事前打合せ)
第5 市町村長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、災害査定前に国土交通省河川局防災課長(以下「防災課長」という。)と打合せを行うための資料を知事に提出するものとする。
(1) 要綱第3第2号ト及び第15の2第2号に掲げる一定計画の下に施行する工事(以下「一定災」という。)として申請する箇所
(2) 査定前に緊急に施行する必要のある箇所で国庫負担申請額が1千5百万円以上となるもの
(3) 工事竣功後1年に満たないもの
(4) 降雨又は地すべりに起因して発生した施設災害で、地すべり防止対策を主体とした復旧工法を用いるもので国庫負担申請額が3千万円以上となるもの
(5) 要綱第3第2号ホの越水させない原形復旧を適用するもの
(6) 橋梁災害復旧工事(補強的な工事及び現況が1スパンで原形復旧の場合を除く)
(7) ダムに係る災害
(8) 流木の堆積に係る災害
(9) 特殊な災害や特殊な構造物
(10)方針第15の2第1項に該当する(保留)箇所
2 知事は、前項の資料の提出があったときは、速やかに防災課長と打合せを行い、その結果を市町村長に通知するものとする。
(設計単価及び歩掛表)
第6 市町
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