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日本サイコオンコロジー学会認定登録精神腫瘍医制度規則.pdfVIP

日本サイコオンコロジー学会認定登録精神腫瘍医制度規則.pdf

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日本サイコオンコロジー学会認定登録精神腫瘍医制度規則

日本サイコオンコロジー学会認定登録精神腫瘍医制度規則 第1章 総 則 第1 条 日本サイコオンコロジー学会は、がん患者とその家族の診療に誠意をもってあたる臨床 医を養成し,良質の医療を提供することを目的として、登録精神腫瘍医を設ける。 第2 条 日本サイコオンコロジー学会(以下,本学会)は,前条の目的を達成するため,本学会 認定登録精神腫瘍医 (以下,登録医)の制度を設け,その運用は登録医制度委員会(以下「制度 委員会」)が行う。 第2 章 登録医制度委員会 第3 条 登録医の認定並びに資格更新の審査業務のために登録医制度委員会を設置する。委員会 の構成、委員長及び委員の委嘱については、委員会規定に定めるとおりとする。 第4 条 委員の任期は、委員会規定に定めるとおりとする。 第3 章 登録医の資格 第5 条 登録医認定の審査を希望するものは、精神腫瘍医として、がん患者及びその家族の精神 心理的な苦痛の軽減および療養生活の質の向上を目的とし、薬物療法のみならず、がんに関連す る苦悩などに耳を傾ける等、専門的知識、技能、態度を用いて、誠意をもった診療に積極的にあ たることに加え、次の各項の条件をすべて満たさなければならない。 1.日本国の医師免許証を有すること。 2.がん医療に従事した経験を計3年以上(形態は問わない。例:週1度の非常勤でも可)有する、 精神科医、心療内科医であること。 3.本学会の会員であり、申請時に当年度までの会費を完納していること。 4.日本サイコオンコロジー学会主催の講習会(精神腫瘍医コース)に、最低1回は参加したこと があること、(2006年以降に開催されたものに参加していれば、これも認める。該当する講習会 は別に細則に記載する。)または、がん医療を専門とする医師の学習プログラムeラーニングの履 修要項を満たしていること。 (該当する履修項目については別に細則に記載する。) 5.患者、家族が受診した場合には、誠意をもって対応するという意思表明として、原則、学会 のホームページへの氏名、所属施設名の掲載を承諾すること。 6.精神腫瘍医として担当した患者または家族、計30症例 (過去5年以内の症例を有効とする)の リストを提出すること。 7.精神腫瘍医として担当したケースにつき、3例のレポートを提出し、審査に合格すること。 第4 章 登録医の認定 第6 条 登録医認定の審査を希望するものは,別に細則に則って制度委員会に提出しなければな らない。 第7 条 登録医認定の審査は,登録医制度委員会が行い,理事会が承認する。 第8 条 登録医認定の審査結果は,代議員総会,学会ニューズレター,ホームページなどにおい て公示する。 第9 条 本学会理事長は,登録医認定審査合格者に対して登録医証を交付する。 第5 章 登録医の認定更新 第10 条 登録医の認定は,5 年ごとに更新するものとする。 第11 条 登録医の認定更新を希望するものは,別に細則に則って制度委員会に提出しなければな らない。 第12 条 登録医認定更新の審査は,登録医制度委員会が行い,理事会が承認する。 第13 条 登録医認定更新の審査結果は,代議員総会,学会ニューズレター,ホームページなどに おいて公示する。 第14 条 本学会代表理事は,登録医認定更新審査合格者に対して登録医証を交付する。 第6 章 登録医の取消 第15 条 登録医は,次の理由により,認定登録医制度委員会および理事会の議決を経て,その 資格を喪失する。 1.正当な理由を付して登録医としての資格を辞退したとき。 2.本学会の会則に従って,本学会会員の資格を喪失したとき。 3.申請書類に虚偽などが認められたとき。 4.登録医の認定更新を行わなかったとき。 第16 条 本学会代表理事は,登録医として不適切な行為のあったものに対して,登録医制度 委員会および理事会の議決を経て,登録医の資格を取り消すことができる。 付 則 第1 条 本規則は,平成21年12月1 日から施行する。 第2 条 本規則の施行に関する細則は別に定める。 2012 年 11 月30 日 改正 (表題、第2 条、第5 条) 平成25 年10 月31 日改訂(第3 条、第4 条) 日本サイコオンコロジー学会認定登録精神腫瘍医制度施行細則 第1 条 日本サイコオンコロジー学会認定登録精神腫瘍医制度の施行に関し,規則に定められた 以外の事項については,本細則に従うものとする。 第2 条 登録医制度委員会の事務は,日本サイコオンコロジー学会事務局において行う。 第3 条 登録精

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