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舟渡三丁目地区地区计画
まちづくりの実現に向けて
舟渡三丁目地区地区計画
板 橋 区 都 市 整 備 部
は じ め に
区では、基本構想の政策の一つである「快適で魅力あるまち」を実現するため、各地区において住民の
みなさんとともにまちづくりを進めてまいりました。その結果、平成29年4月1日までに下記の17地
区の地区計画を都市計画に定めました。
○ 昭和61年、62年
「浮間舟渡駅周辺地区地区計画」及び「浮間舟渡駅周辺南地区地区計画」を決定
○ 昭和62年
「四葉二丁目・徳丸八丁目地区地区計画」を決定
○ 平成3年
「桜川三丁目補助234 号線沿道地区地区計画」を決定
○ 平成7年
「舟渡三丁目地区地区計画」を決定
産業環境の中に住宅・商業機能が共存できる「活力とゆとりのあるまちづくり」を目指しています。
○ 平成9年、13年
「西台一丁目周辺南地区地区計画」及び「西台一丁目周辺北地区地区計画」を決定
○ 平成14年
「加賀一・二丁目地区地区計画」を決定
○ 平成16年
「上板橋駅南口駅前地区地区計画」を決定
○ 平成19年
「西台二丁目周辺地区地区計画」、「向原三丁目地区地区計画」及び「成増五丁目地区地区計画」を決定
○ 平成22年
「中台二丁目北地区地区計画」を決定
○ 平成23年
「新河岸二丁目工業地区地区計画」を決定
○ 平成25年
「旧板橋宿周辺地区地区計画」を決定
○ 平成27年
「大山駅東地区地区計画」を決定
○ 平成29年
「大谷口一丁目周辺地区地区計画」を決定
これらの地区計画の目標を実現していくために、地区計画の区域内で建物の建築や用途の変更あるいは
敷地の区画を変更する場合などには、これらの行為に着手する日の30日前までに、都市計画法に基づく
「届出」が必要となります。
また、地区計画で定めた建築物に関する事項のうち、重要な事項については、建築条例を制定しており
ますので、地区計画の区域内では建築基準法と併せてこの条例に基づき、建築確認審査が行われています。
この手引きは「届出」の方法を中心に地区計画について説明したものです。内容についてご理解をいた
だき、みなさん自身の手によるまちづくりの実現に向けてお役に立つことを願っております。
区におきましても、今後とも「届出」や建築確認の審査を通じてみなさんとともに安全・安心で個性を
生かした美しいまちづくりを進めてまいりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
板 橋 区
2
目 次
1 まちづくりの実現に向けて
・建物の建築(新築・増改築)、工作物の 1
築造など行う場合は、「届出」が必要です
・地区計画の届出手続きの流れ 1
2 地区計画の計画書 2~4
3 地区計画の解説
・地区区分、建築物の用途の制限について 5~6
・建築物の高さの最高限度について 6
・建築物の色彩の制限について 6
・垣又はさくの構造制限 6
「まちのルール」で守ろう、
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