- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
高知県职场适応训练実施要领
高 知 県 職 場 適 応 訓 練 実 施 要 領
この要領は、職場適応訓練委託実施規則(昭和39年3月31日規則第10号)に規定する職場適応訓練を実施するに必要な事項を定めるものである。
1.職場適応訓練の種類
職場適応訓練は、次の2の対象者に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を行い、もって作業の環境に適応することを容易にさせることを目的とし、職場適応訓練修了後は、当該事業所に雇用させることを期待して実施する一般の職場適応訓練(以下「一般職場適応訓練」という。)と次の2の対象者に対して、公共職業安定所に求人の申込みをしている事業所において、実際に従事することとなる仕事を経験させることにより、当該対象者に対しては就業の自信を与え、事業所の事業主に対しては当該対象者の技能の程度や職場への適応性の有無を把握させ、もって当該対象者が作業環境に適応することを容易にさせることを目的とする短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)からなる。
2.職場適応訓練の対象者
職場適応訓練を受ける者(以下「職場適応訓練生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が職場適応訓練を受けることを指示(以下「受講指示」という。)したものとする。
(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第20条の規定により、中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(以下「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。)
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの
ただし、その者の離職の日が、受講指示を行おうとする日前1年以内の日である者であって、当該離職後安定した職業に就いたことのないものに限る。
なお、「激甚な災害を受けた地域」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条が適用された地域その他激甚な災害の発生した地域のうち、雇用失業情勢が悪化した地域として職業安定局長が指定した地域をいう。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害によって取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていないもの(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)
(5) へき地又は離島に居住している者
ただし、受講指示を行おうとする日において、へき地又は離島に居住している者であって、学校卒業後1年を経過しており、かつ、安定した職業に就いていない者に限る。
なお、「へき地又は離島」とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項の「辺地」に該当する地域及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号の「離島」に該当する地域をいう。
(6) 雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
これは、45歳以上の者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第
123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者、刑余者等又は社会的事情により就職が著しく阻害されている者であって、所得等に関する一定の要件を満たしているものをいう(昭和50年4月1日職発第130号参照)。
(7) 障害者雇用促進法第2条第4号及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「障害者雇用促進法施行規則」という。)第1条の2に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
(8) 障害者雇用促進法第2条第6号及び障害者雇用促進法施行規則第1条の4に規定する精神障害者のうち、安定所による職業のあっ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの(以下「精神障害者」という。)
なお、症状が安定し就労が可能な状態にあるものであることの確認は、その者の主治医の意見書をもって行うこととする。
(9) 雇用対策法施行規則第2条第2項第8号に規定する母子家庭の母等
您可能关注的文档
最近下载
- 2023年山东省青岛市市北区“未来之星”选拔活动试卷(四、五年级).pdf VIP
- 鲁科版高中化学目录.pdf VIP
- 金融英语翻译 Chapter 15 应收款项.pptx VIP
- 烟草法律知识考试真题题库(含答案).pdf VIP
- 三年级上册 劳动教案.pdf VIP
- DB12T 775-2018 防雷装置检测业务规范.docx VIP
- 专题2.6 一元二次方程应用-几何动态问题(专项训练).pdf VIP
- 觉醒年代人物小传800字.doc VIP
- [通力KONE电梯资料]CTP-07.30.S2A_安全钳.pdf VIP
- 【名校课堂】九年级数学下册 28.1 锐角三角函数 正弦(第1课时)练习 (新版)新人教版.doc VIP
文档评论(0)