独立行政法人驻留军等労働者労务管理机构不开....pdfVIP

独立行政法人驻留军等労働者労务管理机构不开....pdf

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独立行政法人驻留军等労働者労务管理机构不开...

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における不開示情報の基準について 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以 下「法」という。)に基づき独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が行う処分に係 る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準は、次のと おりとする。 なお、本基準は、随時、適切な見直しを行っていくものとする。 第1 基本的考え方 1 法においては、独立行政法人等の保有する情報は原則開示との考え方に立ってい る。しかしながら、一方で、個人、法人等の権利利益や、国の安全、公共の利益等 も適切に保護すべき必要があり、開示することの利益と開示しないことの利益とを 適切に比較衡量する必要がある(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平 成11年法律第42号)第5条が定める不開示情報と法5条が定める不開示情報と は基本的に同一である。)。ただし、不開示情報は、法に定める事項に厳正に該当す るものに限られる。 2 ある法人文書に一部不開示情報が含まれていた場合においても、これをもって当 該法人文書そのものを不開示とすることは法の許容するところではなく、この場合 には原則として部分開示により対応する。 第2 法第5条第1号に基づき不開示とする情報 法第五条 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であ って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を 識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識 別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別すること はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定され ている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であ ると認められる情報 - 1 - ハ 当該個人が公務員等 (国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条 第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する 特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員 並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公 務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報 であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容 に係る部分 1 本号は、個人に関する情報の不開示情報としての要件を定めているものである。 2 法では、個人の権利利益の十分な保護を図るため、特定の個人を識別できる情報 は、原則として不開示とする方式(個人識別型)を採用している。ただし、個人識 別型を採用した結果、本来保護する必要性のない情報も含まれることになることか ら、公知の情報等個人に関する情報の不開示情報から除かれるべきものを限定列挙 している。 3 「個人に関する情報(以下「個人情報」という)とは、個人の内心、身体、身」 。 分、地位その他個人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等のすべての 情報が含まれるものであり、個人に関連する情報全般を意味する。したがって、個 人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報、 組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。 (個人情報の具体例) ・ 氏名、住所、本籍に関する情報 ・ 健康状態、体力、病歴に関する情報 ・ 思想、信条、宗教、意識、趣味に関する情報 ・ 学歴、職歴等に関する情報 ・ 交際関係、動静、生活状況、社会的な活動状況に関する情報 ・ 家族、親族、家庭状況に関する情報 ・ 収入、支出、財産に関する情報 個人の権利利益を十全に保護するため、個人識別性のある情報を一般的に不開 示とし、個人情報の判断に当たり、原則として、公務

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