令和元年沼津民宪章活动助成金募集要项.doc

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         令和元年度沼津市市民憲章活動支援助成金 募集要項 1 事業の趣旨    沼津市市民憲章推進協議会は、自治会、NPO及びボランティア団体等の市民活動団体(以下「団体」という。)が取り組む、市民憲章の趣旨に沿った公益的な活動を支援するため、これらの活動に係る経費の一部を助成する「沼津市市民憲章活動支援助成金」を創設しましたので、対象となる事業を募集します。 2 募集内容等 (1)応募資格     次の全ての要件を満たす団体(法人格の有無は問いません。)が応募できます。    ① 沼津市内に活動拠点の事務所があり、かつ、市内で活動していること。    ② 5人以上の構成員で構成され、かつ、構成員の5人以上が市内に在住、在勤又は在学する者であること。    ③ 公益の増進に寄与することを目的として非営利事業に取り組む団体であること。    ④ 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。    ⑤ 沼津市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団でないこと。 (2)募集期間     令和元年6月10日~令和元年7月8日   (3)募集事業    ① 事業内容 団体自らが、企画及び実施する市民憲章の趣旨に沿った公益的な事業。 (別紙:事業例を参照してください。)  また、同事業に対し国又は他の地方公共団体等から補助金等の交付を受けている場合には、同事業への応募はできませんのでご了承ください。 ② 事業期間      令和元年8月1日から令和2年2月29日までの期間 ③ 事業予算      事業費総額が5万円以上となるもの       助成対象として認められる経費の10分の10(10万円を限度とし、千円未満の端数については切り捨て)を協議会が交付します。(別表:補助対象経費を参照してください。)       なお、令和元年度の同事業に係る市民憲章推進協議会の予算総額は40万円となります。 (4)応募方法     応募しようとする団体は、次の書類に必要事項を記入し、関係書類を添えて協議会事務局(沼津市役所市民協働課協働推進係)に提出してください。    ① 提出書類 ア 沼津市市民憲章活動支援助成金申請書(第1号様式)     イ 事業計画書(第2号様式)      ウ 団体概要書(第3号様式)   ※自治会は提出不要     エ 団体構成員名簿(第4号様式) ※自治会は提出不要     オ 誓約書(第5号様式)     カ 収支予算書(第6号様式)     キ 会則?規約?定款など、団体の概要がわかるもの ※自治会は提出不要    ② 提出部数 原本1部(ア~カの書類) 写し1部(キの書類)    ③ 受付時間 土日祝日を除く午前9時から午後5時まで          (郵送による場合、募集期間最終日の消印有効)    ④ 郵送提出先      〒410-8601 沼津市御幸町16番1号      沼津市市民憲章推進協議会事務局(地域自治課) 3 審査方法等    応募された事業の審査は、協議会事業選定委員会で行い、令和元年7月末日までに審査結果を沼津市市民憲章活動支援助成金採択決定通知書(第7号様式)にてお知らせします。    審査に先立ち、事務局より事業内容について質問させていただくこともあります。 また、採択された事業については、翌年度協議会の総会において活動発表をしていただく場合があります。 4 助成方法    採択された事業については、次の書類を事務局に提出することにより、助成金を交付します。 助成金は、円滑な事業の執行を図るため、概算払の方法により事前に交付します。    概算払した助成金については、事業完了後に実績に応じた精算を行います。 【提出書類】   ① 沼津市市民憲章活動支援助成金交付申請書(第8号様式)  ② 事業計画書(第2号様式)  ③ 収支予算書(第6号様式) 5 実績報告    助成を受けた団体は、事業が完了した月の翌月15日までに、沼津市市民憲章活動支援助成金実績報告書(第12号様式)及び領収書の写し等を事務局に提出していただきます。    協議会は、実績報告書を審査し、事業実績が本制度の趣旨に沿ったものであると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、沼津市市民憲章活動支援助成金交付額確定通知書(第13号様式)によりお知らせします。  実績報告書の審査結果により、余剰額等を協議会に返還する義務が生じます。 6 事業内容の変更    原則として助成決定を受けた事業の変更(経費区分の変更も含む)については認めませんが、やむをえない事由により事業の変更又は中止することとなった場合には、沼津市市民憲章活動支援助成金事業変更承認申請書(第10号様式)を事務局に提出し、協議

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