オフィスビル:計画例 ity.kobe.lg.jp.docVIP

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  • 2017-01-06 发布于天津
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            消防計画 第1章 総則 第1節 計画の目的等 (目的) 第1条 この計画は、消防法(以下「法」という。)第8条第1項及び第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項並びに消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の6及び令第49条において読み替えて準用する令第4条の2の6に基づき、              (以下、「当該事業所」という)の防火?防災管理業務及び自衛消防組織についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この計画の適用範囲及び管理権原の及ぶ範囲は、次のとおりとする。 ⑴ 当該事業所に勤務し、出入りする全ての者 ⑵ 防火?防災管理業務を受託している者 (被害想定) 第3条 この計画の作成及び変更に際しては、別表1のとおり、被害想定を作成し、当該被害想定に対応した対策を記載する。 (計画の見直し) 第4条 定期的に、この計画の見直しを行うものとし、次の場合には、この計画の内容を検討し、その結果に応じた記載の変更を行う。 ⑴ 人事異動、事業所の組織変更、防火対象物の変更等、消防計画の記載事項に変更が生じたとき。 ⑵ 類似した防火対象物からの火災及び火災以外の災害事例が発生し、現状の計画では対処できないとき。 ⑶ 災害又は訓練による検証等により、計画の変更が必要な事項が判明したとき。 ⑷ 国又は自治体から企業の災害対処体制の変更を必要とされる重要情報が発表されたとき。 ⑸ 新たな災害予防対策ができたとき。 ⑹ その他、管理権原者等が必要と認めたとき。 2 計画の見直しは、第11条に定める防火?防災管理委員会で審議し、変更の可否、その内容について決定する。 第2節 防火?防災管理者等 (管理権原者) 第5条 管理権原者は、社内の防火?防災管理業務について、すべての責任を持つ。 なお、階段、通路等の共用部分等の管理については、統括防火?防災管理者が対応する。 2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火?防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を、防火?防災管理者として選任して、防火?防災管理業務を行わせる。 3 管理権原者は、防火?防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合、必要な指示を与えなければならない。 4 管理権原者は、防火?防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。 5 管理権原者は、防火?防災管理を防災センターと有機的に連携して行い、防災センターを中心とした自衛消防活動体制を確立し、維持しなければならない。 6 管理権原者は、統括防火?防災管理者を協議して定め、ビル全体の安全性を高めるように努める。 (防火?防災管理者) 第6条 防火?防災管理者は、        とする。 2 防火?防災管理者は、防火対象物の統括防火?防災管理者が定める消防計画の内容に基づき、防火?防災業務を実施する。 3 防火?防災管理者は、この計画の作成及び実施についてのすべての権限を持ち、次の業務を行う。 ⑴ 消防計画の作成及び変更 ⑵ 自衛消防組織に係る事項 ⑶ 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施 ⑷ 避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理 ⑸ 火災予防上の自主検査?点検の実施と監督 ⑹ 防災管理上の自主検査?点検の実施 ⑺ 防火対象物の法定点検(防火対象物点検?防災管理点検)等の立会い ⑻ 消防用設備等?特殊消防用設備等の法定点検?整備及びその立会い ⑼ 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立 ⑽ 火気の使用、取扱いの指導、監督 ⑾ 収容人員の適正管理 ⑿ 地震時における収容物等の転倒?落下?移動防止等の安全対策 ⒀ 従業員に対する防災教育の実施 ⒁ 防火?防災担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督 ⒂ 管理権原者への提案や報告 ⒃ 放火防止対策の推進 ⒄ 災害活動の拠点となる防災センターに災害活動上必要な情報集約 ⒅ 統括防火?防災管理者への報告 (委託者と受託者の契約) 第7条 管理権原者は、委託を受けて防火?防災管理業務に従事する者(以下「受託者」という)と当該業務の適正化を図るため、委託契約等の内容を別に定める項目に基づき、自己チェックする。 (委託者からの指揮命令及び委託者への報告等) 第8条 受託者は、この計画の定めるところにより、管理権原者、防火?防災管理者、自衛消防組織の統括管理者の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。 2 受託者は、受託した防火?防災管理業務について、定期的に防火?防災管理者に報告する。 (消防機関との連絡) 第9条 管理権原者等は、次の業務について、消防機関への報

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