高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー.docVIP

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー.doc

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー

東京都福祉のまちづくり条例施行規則 平成8年6月14日公布平成8年規則第169号 改正平成12年11月15日公布平成12年規則第385号 改正平成16年7月1日公布平成16年規則第223号 改正平成18年9月29日公布平成18年規則第215号 改正平成19年4月16日公布平成19年規則第157号 改正平成20年11月14日公布平成20年規則第217号 改正平成21年3月31日公布平成21年規則第 27号 改正平成21年5月22日公布平成21年規則第 96号 (趣旨) 第1条 この規則は、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 (車両等) 第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める車両等は、別表第1に定める車両等とする。 (都市施設) 第4条 条例第2条第3号の規則で定める都市施設は、別表第2の都市施設の欄に定める施設とする。 (整備基準) 第5条 条例第2条第4号の規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の都市施設の欄に掲げるものとし、条例第17条第1項の整備基準のうち特に守るべき基準として規則で定めるもの(以下「遵守基準」という。)は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の特定都市施設の欄に掲げるものとする。 区分 都市施設 特定都市施設 建築物(共同住宅等を除く。) 別表第3に定める事項 別表第5に定める事項 建築物(共同住宅等) 別表第4に定める事項 別表第6に定める事項 小規模建築物 別表第3に定める事項 別表第7に定める事項 道路 別表第8に定める事項 別表第8に定める事項 公園 別表第9に定める事項 別表第9に定める事項 公共交通施設 別表第10に定める事項 別表第10に定める事項 路外駐車場 別表第11に定める事項 別表第11に定める事項 2 整備基準は、別表第2 1の部及び2の部に定める都市施設においては、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用し、同表3の部から6の部までに定める都市施設においては、不特定かつ多数の者が利用する部分について適用する。 3 別表第2 1の部及び2の部に定める特定都市施設を改修する場合においては、遵守基準は、次に掲げる部分に限り適用する。  一 当該改修に係る部分  二 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から前号に掲げる部分にある不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下この条において「利用居室」という。)又は共同住宅等の各住戸までの1以上の経路を構成する出入口、廊下(これに類するものを含む。)(以下「廊下等」という。)、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路  三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所  四 第一号に掲げる部分にある利用居室(当該改修に係る部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に利用することができる便房(以下「車いす使用者用便房」という。)(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路  五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場  六 前号に掲げる駐車場に設けられる車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該改修に係る部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 4 別表第2 1の部及び2の部の都市施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第17号に定める特別特定建築物その他これらに類する施設でない施設においては、前項並びに別表第5及び別表第7中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 5 別表第3から別表第11までの規定にかかわらず、整備基準に適合させるための措置と同等以上に高齢者や障害者を含めたすべての人が円滑に利用できると知事が認める場合又は地形若しくは敷地の形状、建築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準による整備が困難であると知事が認める場合は、これによらないことができる。

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