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技能研修生
第4章 技能研修生・実習生の概要と派遣機関
1.技能「研修生」制度概要
外国人研修生制度は、開発途上国などの労働者を日本に受入れ、技術・技能・知識等
の修得を支援するもので、出入国管理法上の在留資格は「研修」となる。
(1)研修対象者(全要件を満たす必要がある)
①18歳以上で研修終了・帰国後、日本で修得した技術等を活かした業務に就くこ
とが予定されている者。
②中国国内での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受入れる
必要がある者。
(2)受入れ機関の要件
①海外関連企業からの受入れ(企業単独型)
中国にある現地法人、合弁企業(出資比率20%以上)、中国の取引先企業(一定
規模・一定期間の取引実績が必要)の常勤職員を研修生として受入れる場合。
②中国に関連企業がない場合(団体監理型)
以下に示す団体による指導・監督の下で研修生を受入れる場合(下記団体の会
員であること)。また、(財)国際研修協力機構の推薦を受ければ可能。
・中小企業3団体(商工会議所、商工会、中小企業組合)
・職業訓練法人
・農業協同組合
・公益法人(財団、社団)
(3)受入れ可能人数
原則として、受入側企業の常勤職員20名につき、研修生1名の受入れが可能。団体
監理型の場合は要件が緩和される。
(4)研修内容
修得しようとする技術・技能等は、同一作業の反復(単純作業)のみによって修得でき
るものではないこと。また、「実務研修」を実施する場合は、原則として研修時間の1
/3以上を日本語教育等の「非実務研修」に充てる必要がある。
(5)滞在期間
原則として1年以内
2.技能「実習生」制度概要
技能実習制度は、研修生が研修によって修得した技術・技能・知識等を、より実践的、
かつ実務的に習熟することを目的としたもので「出入国管理法」上の在留資格は「特定
活動」となる。
(1)技能実習対象者(全要件を満たす必要がある)
①技能実習を実施する職種・作業について「研修」を修了した者。
②研修を受けた機関と同じ機関・同じ技術等を、雇用関係の下で、より実践的に
修得しようとする者。
③技能実習修了・帰国後、日本で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定
がある者。
④在留状況等からみて、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認めら
れる者。
(2)受入側機関(全要件を満たす必要がある)
①研修活動が実施された受入側企業等と同じ組織であり、かつ技能実習内容が研
修活動と同じ種類の技術・技能等であること。
②技能実習希望者と受入側企業等との間で、日本人従業員と同等以上の報酬を受
けることを内容とする雇用契約が締結されること。
③受入側企業等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費の確
保など帰国のための担保措置を講ずること。
④技能実習実施機関、またはその経営者、管理者が過去3年間に外国人研修・技
能研修、その他就労に係わる不正行為を行ったことがないこと。
(3)技能実習職種・作業
職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、または(財)国際研修協力機構が認
定した技能評価システムによる職種で、農業、漁船漁業、製造業等の産業分野における
62職種(113作業)。
(4)滞在期間
①研修と技能実習の期間の合計は最長3年。
②技能実習期間は研修期間の概ね1.5倍以内で認められる。但し、研修期間が9
ヵ月を超える場合はそれ以上でも認められる。
③研修期間が6ヵ月未満の場合は技能実習は認められない。
(5)研修と技能実習の相違点
研修と技能実習は日本において技術・技能等を修得する活動である点は共通している
が、研修生は就労が禁じられている一方で、技能実習生はより実践的、実務的に技術・
技能等の習熟を図るために就労が認められている点で大きな違いがある。
3.研修生と実習生の比較
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